社会保険の要点まとめ

医療保険の種類
種類 対象者 自己負担割合
健康保険 会社員とその家族(年収円未満でかつ被保険者の未満) 義務教育就学前・・・
義務教育就学〜70歳未満・・・
70〜75歳未満・・・所得に応じて2〜3割
国民健康保険 健康保険に含まれない人
後期高齢者医療制度 歳以上の人 所得に応じ割または
(年金からの天引き)
給付のポイント
健康保険・国民健康保険
高額療養費 医療機関の窓口で1年間に支払った自己負担限度額が一定を超えた場合、後で請求することにより払い戻される制度
入院時の代・代は対象外
(家族)出産育児一時金 被保険者または被扶養者が出産した場合1児につき万円
(家族)埋葬料 被保険者または被扶養者が死亡した場合葬儀をした家族に対して、一律万円
健康保険
傷病手当金 連続して日以上休んだ時に日目から最長ヵ月間支給
出産手当金 出産前の日間出産後の日間の内で仕事を休んだ日数分の金額
傷病手当金・出産手当金の1日の支給額=
 支給開始日以前の継続したヵ月間の標準報酬月額の平均額÷30日×
公的介護保険
第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 歳以上 歳以上歳未満
受給者 「要介護1〜5」または「要支援状態1・2」と認定された者 加齢を起因とした特定の疾病により介護状態になった者
自己負担 原則割(一定所得以上は2割、特に所得が高い場合は3割)
労災保険
内容 業務災害または通勤災害による病気・ケガ・障害・死亡など
対象 すべての労働者
パート・アルバイト・外国人労働者・日雇など関係なし。
経営者や社長・役員は対象外(ただし労働者の職務を兼ねている人は対象)
保険料 事業主が負担
給付
療養給付
治療を受けた時の治療費自己負担なし。病気などで休業した場合日目から給付基礎日額の%が支給される
障害給付
傷病が治っても一定の障害が残った時の補償がある
雇用保険
基本手当
支給要件 離職日の以前の年間に被保険者期間が通算ヵ月以上ある。
ただし、倒産・解雇・雇止めなどは、離職日の以前の年間に被保険者期間がヵ月。
所定給付日数
自己都合・定年などの場合
90日〜
倒産・解雇・雇止めなどの場合
被保険者期間と離職時の年齢によって90日〜330日まで
受給期間 離職日の翌日から年間
育児休業給付金
対象者 雇用保険の被保険者が1歳または1歳2ヵ月(特別な理由がある場合1歳6ヵ月)に満たない子を養育するために休業した場合
給付 原則 休業開始時賃金日額×支給日数×%(休業開始後6ヵ月は67%)
支給要件 休業開始前の年間に被保険者期間が通算ヵ月以上ある。
教育訓練給付
一般教育訓練給付金 専門実践教育訓練給付金
給付限度額 受講料など(最大1年間分)の
(上限10万円)
受講料など(最大3年間分)の%(年間40万円まで)
要件 被保険者期間が年以上
(初めての受給は1年以上)
被保険者期間が年以上(初めての受給は2年以上)
資格取得の上で就職につながった場合+20%(年間56万円まで)
専門実践教育訓練給付金を受給できる人で、45歳未満の離職者などの場合、受講期間中雇用保険の基本手当相当額の%が支給される