農地法
農地とは登記上の地目にかかわらず、現況で耕作の目的で使用される土地のことをいい、農地と採草放牧地が含まれます。
農地等を取引する場合には所定の手続きが必要になります。
条文 | 取引内容 | 許可権者(原則) | 市街化区域内の特例 |
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農地法第3条 | 所有権の移転や権利の設定 農地を農地のまま転売する場合 |
農業委員会 | – |
農地法第4条 | 転用 農地を農地以外の土地に転用する場合 |
都道府県知事 | あらかじめ農業委員会に届ければ許可不要 |
農地法第5条 | 転用目的の権利移動 農地を農地以外の土地にするために権利を移動する場合 |
都道府県知事 | あらかじめ農業委員会に届ければ許可不要 |
- 【問題】農地法の規定によれば、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならないが、①内にある一定の農地において、あらかじめ②に届け出る場合は、この限りでない。
①農業振興地域 ②農業委員会・・・
①市街化区域 ②農業委員会・・・
①市街化調整区域 ②市町村長・・・ - 【問題】農地を農地以外の用途に転用する目的で所有権等の移転をする場合には、①等の許可が必要であるが、農地が一定の市街化区域内にあるときには、あらかじめ②に対して届出等をすることにより、その許可は不要となる。
①国土交通大臣 ②農業委員会・・・
①都道府県知事 ②市町村長・・・
①都道府県知事 ②農業委員会・・・ - 【問題】農地を農地以外のものに転用する場合、原則として都道府県知事等の許可が必要であるが、()内にある一定の農地については、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば知事等の許可を得なくてもよい。
農業振興区域・・・
市街化調整区域・・・
市街化区域・・・