建築基準法
都市計画法で出てきた市街化区域(すでに市街地を形成している区域・おおむね10年以内に都市化を予定している区域)には、必ず用途地域を定めます。
用途地域によって、建築が可能な建物の用途が決められています。
用途地域の種類
主な建物の種類
[A]診療所・公衆浴場・保育所・神社・教会・派出所 [B]住宅・図書館・老人ホーム [C]幼稚園・小学校・中学校・高校
[D]大学・病院 [E]カラオケボックス [F]ホテル・旅館
用途地域の種類 | 建てられる主な建物 | |
---|---|---|
住居系 | 第一種低層住居専用地域 | [A][B][C] |
第二種低層住居専用地域 | [A][B][C] | |
第一種中高層住居専用地域 | [A][B][C][D] | |
第二種中高層住居専用地域 | [A][B][C][D] | |
第一種住居地域 | [A][B][C][D][F] | |
第二種住居地域 | 全て | |
準住居地域 | 全て | |
田園住居地域 | [A][B][C] | |
商業系 | 近隣商業地域 | 全て |
商業地域 | 全て | |
工業系 | 準工業地域 | 全て |
工業地域 | [A][B][E] | |
工業専用地域 | [A][E] |
- 一つの敷地が異なる用途地域にまたがっている場合、敷地の過半を占める用途地域を敷地全体に適用する
- 【問題】建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その建築物またはその敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
・・・ - 【問題】建築基準法は、用途地域等内の建築物の用途の制限を規定しているが、住居系の用途地域のなかで建築物の用途に関する制限が最も厳しい地域は〇〇である。
第一種住居地域・・・
準住居地域・・・
第一種低層住居専用地域・・・
用途地域についてわかりやすくまとめているサイトがありましたのでご紹介
敷地と道路についての関係と制限
交通の安全や防火などの目的のため。建物に接する道路に制限を設けています。
建築基準法上の道路
- 幅員(道幅)が4m以上の道路
- 幅員(道幅)が4m未満で、建築基準法が施行された時すでに存在し、特定行政庁の指定を受けている道路(2項道路)
接道義務とセットバック
- 【問題】都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定により建築基準法上の道路とみなされるもの(いわゆる2項道路)については、原則として、その中心線からの水平距離で〇〇後退した線がその道路の境界線とみなされる。
2.0m・・・
2.5m・・・
3.0m・・・ - 【問題】都市計画区域および準都市計画区域内における建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に〇〇以上接していなければならない。
2m・・・
4m・・・
8m・・・ - 【問題】都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定により建築基準法上の道路とみなされるもの(いわゆる2項道路)について、その中心線からの水平距離で1m後退した線が当該道路の境界線とみなされる。
・・・
建ぺい率
建築物の敷地面積に対する建築面積の割合を建ぺい率といいます。
都市計画において指定の建ぺい率が定められています。
- 建ぺい率の異なる地域にまたがって建物の敷地がある場合、建ぺい率は加重平均で計算する
- 第一種低層住宅専用地(指定建ぺい率60%)の敷地(300㎡)に建物を建てる場合の最大建築面積
??㎡÷300㎡=60%
??㎡=300㎡×60%=180㎡ - 建ぺい率が違う2種類の地域にまたがって建物を建てる場合
敷地A 200㎡×60%=120㎡
敷地B 300㎡×50%=150㎡
最大建築面積=敷地A 120㎡+敷地B 150㎡=270㎡
防火地域と準防火地域
建物の防火のために、規制が厳しい順に防火地域・準防火地域・指定のない地域(無指定地域)が定められています。
- 2つ以上の地域にまたがって建物を建てる場合、もっとも厳しい地域の規制が適用される
- 【問題】建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について()内の建築物に関する規定が適用される。
防火地域・・・
準防火地域・・・
敷地の過半が属する地域・・・ - 【問題】建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
・・・
建ぺい率の緩和措置
敷地の条件 | 建築する建築物 | 緩和措置 | |
---|---|---|---|
[A] | 防火地域内 | 耐火建築物 | +10% |
[B] | 特定行政庁が指定する角地 | – | +10% |
[C] | 指定建ぺい率の80%の防火地域内 | 耐火建築物及び耐火建築物と同等以上の延焼防止性能の建築物 | 建ぺい率の制限なし |
- 【問題】建築基準法において、建ぺい率は、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合と定められている。
・・・ - 【問題】建築基準法の規定によれば、特定行政庁の指定する角地にある敷地に建築物を建築する場合、その敷地の〇〇の上限は、都市計画で定められた値に10%が加算される。
高さ制限・・・
建ぺい率・・・
容積率・・・ - 【問題】下記の200㎡の敷地に建築面積80㎡、延べ面積120㎡の2階建の住宅を建築する場合、当該建物の建ぺい率は〇〇である。
40%・・・
60%・・・
100%・・・ - 【問題】建ぺい率の制限が60%と指定されている地域で、かつ、防火地域内にある〇〇については、建ぺい率の制限が緩和され、10%を加えた70%の建ぺい率が適用される。
耐火建築物・・・
木造の一般住宅・・・
大規模小売店舗・・・
容積率
建築物の敷地面積に対する延床面積の割合のことを容積率といいます。
都市計画において指定容積率が定められています。
- 容積率の異なる地域にまたがって建物の敷地がある場合、容積率は建ぺい率同様加重平均で計算する
- 【問題】建築基準法において、建築物の〇〇の敷地面積に対する割合を容積率という。
建築面積・・・
延べ面積・・・
共用面積・・・ - 【問題】建築基準法の規定では、容積率とは、建築物の①の②に対する割合をいう。
①建築面積 ②敷地面積・・・
①延べ面積 ②敷地面積・・・
①建築面積 ②延べ面積・・・
前面道路の幅員による容積率の制限
敷地の前面道路(2つ以上ある場合はもっとも幅員が広い道路)が12m未満の場合、容積率に制限があります。
前面道路が12m以上の場合 | ||||
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指定容積率 | ||||
前面道路が12m未満の場合 | ||||
指定容積率と下記の計算による容積率のいずれか小さい数値を採用
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-
この場合、
指定容積率=300%
計算による容積率=前面道路の幅員5m×住居系(4/10)=200%
なので、小さい方の200%を採用