不動産は取得・保有・譲渡のタイミングで税金がかかります。
まずは、取得した時にかかる税金についてまとめていきます。
不動産を取得した時の税金
不動産を取得した時にかかる税金を、不動産取得税といいます。
相続や、法人の合併などによって不動産を取得した場合は、かかりません。
課税主体 どこに支払うか |
不動産がある都道府県[地方税] |
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納税義務者 誰が支払うか |
不動産取得者(有償無償・登記の有無にかかわらず) 相続による取得は非課税 |
課税標準額 何に対してのどの金額か |
固定資産評価額 |
税率 | 原則4% 平成33年3月31日までに取得した場合は3%(特例)が適用 |
課税標準の特例
住宅および住宅用地・・・平成33年3月31日までに取得した場合:税率3%
土地・・・宅地の場合:課税標準×1/2 課税標準×1/2の価格に税率をかけて計算
建物・・・一定の住居:課税標準ー1,200万円(平成9年4月1日以降に建てられた住宅の場合)
一定の住居とは・・・床面積が50㎡以上240㎡以下などの要件があります。
登録免許税
不動産を登記する時にかかる税金を登録免許税といいます。
不動産登記の種類
登記の種類 | 内容 |
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所有権保存登記 | 新築建物購入時などに、必要な所有権を最初に登録する |
所有者移転登記 | 不動産売買や相続時など、所有権が移転した時に登録する |
抵当権設定登記 | 抵当権を設定した時に登録する |
課税主体 どこに支払うか |
国が課税する国税 | ||
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納税義務者 誰が支払うか |
不動産を登記する人 基本、不動産を売買した場合売主・買主双方が連帯して納税義務者となる ただし、一般的に契約等によって買主が負担することがほとんどです。 |
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課税標準額 何に対してのどの金額か |
所有権保存登記 | 固定資産税評価額 | |
所有権移転登記 | 固定資産税評価額 | ||
抵当権設定登記 | 債権額(借入額) | ||
税率 | 原則 | 住宅の軽減税率* | |
所有権保存登記 | 0.4% | 0.15% | |
所有権移転登記 | 売買:2% 相続:0.4% 贈与・遺贈:0.4% |
売買:0.3%(0.1%)*2 相続:なし 贈与・遺贈:なし |
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抵当権設定登記 | 0.4% | 0.1% |
*個人が取得する住宅で床面積が50㎡以上、新築または取得後1年以内に登記することなどの要件を満たした場合住宅の軽減税率が適用されます。
*2宅建業者によって一定の増改築が行われた住宅を取得する場合は0.1%
- 【問題】土地の譲渡には、消費税を課さないこととされている。
・・・ - 【問題】不動産取得税の課税標準は、原則として〇〇である。
公示価格・・・
固定資産課税台帳に登録された価格・・・
通常の取引価額・・・ - 【問題】不動産取得税は、〇〇により不動産を取得したときには課されない。
売買・・・
贈与・・・
相続・・・ - 【問題】平成21年に住宅用土地および住宅用家屋を取得した場合の不動産取得税の標準税率は、特例により3%とされている。
・・・ - 【問題】個人が、平成21年1月に自己の居住用家屋を新築して直ちに住み始めた場合、この居住用家屋の所有権保存登記に係る登録免許税は、一定の要件を満たせば、本則税率1,000分の4ではなく軽減税率1,000分の1.5が適用される。
・・・ - 【問題】土地・建物を取得し、所有権の移転登記を行う際にかかる税金は、登録免許税である。
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印紙税
代金額が1万円以上の売買・請負契約書などに印紙を貼付し消印して納める国税のことを印紙税といいます。
貼付するのを忘れたり、消印のない場合は過怠税の対象となりますが、契約書の内容は有効です。
- 【問題】土地・建物の売買契約書を2通作成し、売主・買主がそれぞれ保管する場合の印紙税の納付は、売主または買主のいずれか一方の契約書に印紙を貼付して消印することにより完了する。
・・・ - 【問題】土地建物売買契約書を2通作成し、売主、買主双方が所持する場合、印紙は、買主が所持する契約書のみに貼付して消印すればよく、売主が所持する契約書には不要である。
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消費税
- 消費税がかかる取引
- 建物の譲渡・貸付け(住居用を除く、不動産仲介手数料)
- 消費税がかからない取引
- 土地の譲渡・貸付け、居住用の賃貸物件の貸付け(1ヵ月以上)*1ヵ月未満の貸付けは消費税の課税対象になる