不動産は取得・保有・譲渡のタイミングで税金がかかります。
ここでは、保有しているとにかかる税金についてまとめていきます。
不動産を保有しているとかかる税金
不動産を保有している間は、毎年、固定資産税がかかります。
課税主体 どこに支払うか |
不動産がある市町村[地方税] |
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納税義務者 誰が支払うか |
毎年1月1日時点で、固定資産課税台帳に記載された固定資産の所有者 |
課税標準額 何に対してのどの金額か |
固定資産課税台帳に登録された評価額 |
税率 | 標準課税は1.4% 条例によって各市町村で決定できる。1.4%でなくともよい |
住宅用地の特例
住宅用地については、課税標準の特例があります。
また、新築住宅については、税額軽減の特例があります。
- 住宅用地の課税標準の特例
- 小規模住宅用地200㎡以下の部分・・・1/6の減額割合
- 一般住宅用地200㎡超の部分・・・・・1/3の減額割合
- 新築住宅の税額軽減特例
住宅を新築等した場合、一定の条件を満たした時新築後3年間または5年か120㎡までの部分について税額が1/2にされる
- 【問題】固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の4分の1の額とする特例がある。
・・・
小規模住宅用地の課税標準は、本来の固定資産評価額を6分の1にした価額です。
ex)面積が300㎡で、固定資産税評価額が3,600万円の住宅用地の時、200㎡の部分は1/6、200㎡超の部分は1/3に減額して計算を行います。
したがって課税標準は以下のように算出されます。
3,600万円×(200㎡÷300㎡)×1/6+3,600万円×(100㎡÷300㎡)×1/3
=2,400万円×1/6+1,200万円×1/3
=400万円+400万円
=800万円 - 【問題】土地・家屋に係る固定資産税の課税標準となる価格は、原則として、〇〇ごとの基準年度において評価替えが行われる。
2年・・・
3年・・・
5年・・・
固定資産税評価額は、不動産取得税や固定資産税の算定基礎となる価額で、3年ごとに市町村により公表されています - 【問題】「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」により、小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡までの部分)については、固定資産税の課税標準となるべき価格の〇〇の額が課税標準とされる。
2分の1・・・
4分の1・・・
6分の1・・・ - 【問題】土地・家屋の固定資産税の納税義務者は、原則として、毎年〇〇現在において当該土地・家屋の所有者として固定資産課税台帳に登録されている者である。
1月1日・・・
4月1日・・・
7月1日・・・ - 【問題】土地・家屋の固定資産税の標準税率は1.4%と定められているが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる。
・・・
標準税率は1.4%と定められていますが、各市町村は条例で1.4%でなくてもよいことになっています。 - 【問題】土地・家屋に係る固定資産税の納税義務者は、毎年4月1日現在において当該土地・家屋の所有者として固定資産課税台帳に登録されている者である。
・・・
固定資産税は1月1日時点です。
都市計画税
都市計画事業等の費用にあてるために、市街化区域内の土地および家屋の所有者に対して市町村が課税するのが、都市計画税(目的税)です。
課税主体 どこに支払うか |
不動産がある市町村[地方税] |
---|---|
納税義務者 誰が支払うか |
原則として市街化地域にある、土地、家屋の所有者 (毎年1月1日時点で、固定資産課税台帳に記載された固定資産の所有者) |
課税標準額 何に対してのどの金額か |
固定資産課税台帳に登録された評価額 |
税率 | 制限税率最大0.3% |
課税標準の特例
住宅用地については、課税標準の特例があります。
また、新築住宅については、税額軽減の特例があります。
- 住宅用地の課税標準の特例
- 小規模住宅用地200㎡以下の部分・・・1/3の減額割合
- 一般住宅用地200㎡超の部分・・・・・2/3の減額割合
- 新築住宅の税額軽減特例
住宅を新築等した場合、一定の条件を満たした時新築後3年間または5年か120㎡までの部分について税額が1/2にされる
- 【問題】都市計画税は、原則として、都市計画区域のうち市街化調整区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課される。
・・・
市街化区域内の土地・家屋の所有者に対してです。 - 【問題】都市計画税は、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として()に所在する土地および家屋の所有者に対して課される。
市街化調整区域内・・・
非線引きの区域内・・・
市街化区域内・・・