相続とは
死亡した人(被相続人)の財産(資産・負債)を遺族など(相続人)が継承・引き継ぐことを相続といいます。
継承する財産には、現金・土地・建物などの資産以外に、借入金などの負債も含まれます。
法定相続人
民法によって相続人(法定相続人)の範囲と順位が決められています。
常に相続人 | 配偶者(法律上の婚姻関係にあるものに限る) |
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第1順位 | 子(養子も含む) |
第2順位 | 子がいない場合・・・直系尊属(父母、祖父母など) |
第3順位 | 子も直系尊属もいない場合・・・兄弟姉妹 |
上位の者がいる場合は下位の者は相続人になれません。
子の分類
子には胎児、養子、非嫡出子などの戸籍制度上の分類があります。
実子 | 血の繋がりがある子 | |
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嫡出子 | 正式な婚姻関係のある人との間に生まれた子 | |
胎児 | 被相続人の死亡時に生まれていない子 生まれたものとして相続人になる (実子に含まれる。ただし死産の場合は相続人にならない) |
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養子 | 養子縁組により子となった者 | |
普通養子 | 養子が実父母との親子関係を存続したまま、養父母との親子関係を作る縁組 養子は実父母と養父母の両方の相続人になる |
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特別養子 | 養子が実父母との親子関係を断ち、養父母との親子関係を作る縁組 養子は養父母のみの相続人になる |
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非嫡出子 | 正式な婚姻関係のない人との間に生まれた子 実子に含まれる。ただし、被相続人が男性の場合は認知がないと相続人になれない |
- 実子・養子・嫡出子・非嫡出子は同順位となる
相続人になれない人
以下の事由に該当する人は相続人になれません。
- 欠格・・・相続人が故意に被相続人や他の相続人を殺害、詐欺や脅迫によって遺言を書かせたりした場合は相続権を失うこと
- 廃除・・・相続人が被相続人を虐待、重大な侮辱を加えたりした場合、被相続人が家庭裁判所に申し立てることによってその相続権を喪失させること
- 相続放棄・・・相続を放棄した者
- 相続開始以前にすでに死亡している者
代襲相続
相続が開始した時、相続人がすでに死亡しているなどにより相続権がその者のこや孫などに移ることを代襲相続といいます。
相続放棄をした場合は代襲相続は発生しません。
- 子(直系卑属)は再代襲、再々代襲がある
- 兄弟姉妹は、その子まで(被相続人の甥・姪まで)しか代襲相続できない
- 直系尊属は、代襲相続が生じない
- 【問題】民法上、被相続人の嫡出子と嫡出でない子の法定相続分は同じである。
・・・ - 【問題】養子縁組(特別養子縁組ではない)によって養子となった者は、養親の嫡出子として扱われ、養子縁組の成立と同時に、実方の父母との法律上の親族関係は終了する。
・・・ - 【問題】被相続人の子が、被相続人の相続の開始以前に死亡している場合、その者(被相続人の子)の配偶者が代襲相続人となる。
・・・
代襲相続できるのは、相続人の直系卑属に限られるため、相続人の配偶者は代襲相続人になれません - 【問題】被相続人Aの相続の開始以前にAの子Bが死亡している場合には、原則として、Bの子がBを代襲して相続する。
・・・
相続分
相続人が複数人いる場合、それぜれの相続人が財産を相続する割合を相続分といいます。
相続分には法定相続分と指定相続分があります。
法定相続分 | 民法で定められた相続分 |
---|---|
指定相続分 | 被相続人が遺言で定めた相続分、法定相続分より優先される |
法定相続分
基本的な法定相続分は次のようになります。
順位 | 相続人 | 相続分 | 配偶者がいない場合 |
---|---|---|---|
常に相続人 | 配偶者のみ | すべて配偶者 | ー |
第1 | 配偶者+子 | 配偶者:1/2 子:1/2 | すべて子で均分相続 |
第2 | 配偶者+直系尊属 | 子がいない場合 配偶者:2/3 直系尊属:1/3 |
すべて直系尊属で均分相続 |
第3 | 配偶者+兄弟姉妹 | 子も直系尊属もいない場合 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4 |
すべて兄弟姉妹で均分相続 |
- 【問題】被相続人に配偶者がなく、遺族が被相続人の子と母の計2人である場合、その相続に係る子の法定相続分は3分の2、母の法定相続分は3分の1である。
・・・
相続人に配偶者がいない場合は、相続人の「子」が第1順位で相続人となります。子がいなければ「直系尊属」、どちらもいなければ→「兄弟姉妹」が相続人になりますが、問題は子1人、母1人なので、第1順位である子が遺産全額を相続します - 【問題】相続人が、配偶者と兄である場合、それぞれの法定相続分は、配偶者が①、兄が②となる。
①2分の1 ②2分の1・・・
①3分の2 ②3分の1・・・
①4分の3 ②4分の1・・・ - 【問題】下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、〇〇である。
2分の1・・・
3分の2・・・
4分の3・・・
相続についてのスケジュール
相続が開始されたら下記のスケジュールに基づいて申述・申告などを行います。