相続の承認と放棄
相続人は、相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に、財産を相続するかどうかを選択しなければなりません。
単純承認 | 限定承認 | 相続放棄 | |
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財産の引継ぎ | 被相続人の一切の権利義務を引き継ぐ | プラスの財産(資産)の範囲内で債務を負担する | 財産・債務の一切を引き継がない |
手続き | 不要 | 相続の開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述 | |
申述者 | ー | 共同相続人全員 | 単独で選択可能 |
注意 | 限定承認・相続放棄の手続きをしない場合単純承認したものとみなされる | 相続人が複数の場合全員が共同で申述しなければならない | はじめから相続人でなかったものとみなす 生命保険金等の非課税枠は適用できない |
- 限定承認や相続放棄は一度申述手続きをすると撤回できない
相続開始後のスケジュール
- 【問題】相続の限定承認は、相続人全員が共同して行わなければならない。
・・・ - 【問題】相続人が相続の放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から〇〇以内に家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
1カ月・・・
3カ月・・・
6カ月・・・ - 【問題】相続人が複数人いる場合、相続の限定承認は、共同相続人の全員が共同して行わなければならない。
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