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遺産分割

遺産分割

相続人が複数いる場合に被相続人の財産を分けることを遺産分割といいます。

遺産分割の種類

指定分割 被相続人が遺言によって定める分割方法
他の分割方法よりも優先される
協議分割 共同相続人全員の合意に基づく分割方法
共同相続人全員の合意があれば、遺言内容や法定相続分と異なる分割をすることも可能
調停分割 分割協議が成立しない場合、家庭裁判所の調停により分割する方法
審判分割 調停分割が成立しない場合、家庭裁判所の審判により分割する方法
原則として法定相続分が基準となる

遺産分割の具体的な方法

現物分割 相続財産を現物のまま分割する方法
換価分割 相続財産の一部または全部を金銭に換えて、その金銭を分割する方法
代償分割 特定の相続人が相続財産を取得し、その代償として自己の財産を他の相続人に提供する方法
  • 【問題】協議分割による遺産の分割は、共同相続人全員の協議により分割する方法であり、その分割については、必ずしも法定相続分に従う必要はない。
    ・・・
  • 【問題】被相続人の遺言が残されていない場合、共同相続人は、必ず法定相続分どおりに遺産を分割しなければならない。
    ・・・
  • 【問題】遺産分割において、相続人の1人または数人が、遺産の一部または全部を相続により取得し、その財産を取得した者が他の共同相続人に対して債務を負担する方法を()という。
    代償分割・・・
    換価分割・・・
    現物分割・・・

遺言と遺贈

  • 遺言・・・生前に自分の意思を表示しておくこと
    • 15歳以上で、意思能力があれば誰でも行うことができる
    • いつでも全部または一部を変更できる
    • 遺言書が複数出てきた場合は作成日の新しい方が有効
  • 遺言の撤回・・・撤回の方法は民法で5つの定めがあります
    • ①時間的に、あとで遺言を作成した場合
    • ②前の遺言と異なる遺言をした場合
    • ③遺言者が遺言と異なる行為を生前に行った場合
    • ④遺言者が故意に遺言書を破棄した場合
    • ⑤遺言者が遺言の目的となっているものを故意に破棄した場合
  • 遺贈・・・遺言によって財産が相続人等に移転すること

遺言の種類

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成方法 遺言者が遺言の全文、日付、氏名等を自書し押印 遺言者が口述し公証人が筆記 遺言者が作成した遺言に署名押印し封印、公証役場で申述
書式 自筆
(パソコン・代筆等は不可)
公証人の筆記 パソコン・代筆等も可
証人 不要 証人2人以上必要 証人2人以上と公証人が必要
検認 必要 不要 必要

*検認・・・遺言書が有効なものと認めるものではなく、家庭裁判所が遺言書の存在および内容を確認し、偽造等を防止するための手続き

  • 【問題】遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
    ・・・
  • 【問題】公正証書遺言を作成した公証人は、遺言者の相続の開始を知った後、その遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならない。・・・
  • 【問題】公正証書遺言は、証人①以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言であり、相続開始後に家庭裁判所における検認手続が②である。
    ①1人 ②不要・・・
    ①2人 ②必要・・・
    ①2人 ②不要・・・
  • 【問題】民法の規定では、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いをもってしなければ、これを開封することができないとされている。
    ・・・
  • 【問題】自筆証書遺言の保管者や自筆証書遺言を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、その遺言書を()に提出して、その検認を請求しなければならない。
    公証役場・・・
    家庭裁判所・・・
    法務局・・・
  • 【問題】秘密証書遺言は、遺言者が遺言の内容を口述し、それを公証人が筆記して作成されるもので、作成された遺言書は公証人役場に保管される。
    ・・・
    秘密証書遺言は遺言者が署名押印し封印した遺言書に、公証人が日付等を記入する遺言です
    内容を秘密にしたまま存在だけを証明します
Categories: 相続の基礎