遺留分
遺留分
遺言書の作成で、被相続人の財産の全てを財産の全てを特定の人に遺贈することができますが、これにより残された家族が財産を相続できず困ってしまうなどの事態が発生します。
これを回避するため、民法で、一定の相続人のために最低限相続することができる割合を定めていて、これを遺留分といいます。
- 遺留分減殺請求・・・遺留分が侵害された遺留分権利者が。遺留分を取り戻すための手続き
- 遺留分減殺請求の時効
- ①相続の開始および遺留分の侵害を知った日から1年
- ②相続の開始を知らなかった場合、相続開始から10年
- 【問題】遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億2,000万円で、相続人が被相続人の妻、長女、二女の合計3人である場合、妻の遺留分の金額は〇〇となる。
2,000万円・・・
3,000万円・・・
6,000万円・・・
法定相続分
妻:1億2,000万円×1/2=6,000万円
長女:1億2,000万円×1/2×1/2=3,000万円
二女:1億2,000万円×1/2×1/2=3,000万円
遺留分
妻:6,000万円×1/2=3,000万円
長女:3,000万円×1/2=1,500万円
二女:3,000万円×1/2=1,500万円 - 【問題】遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億8,000万円で、相続人が被相続人の配偶者と子の合計2人である場合、子の遺留分の金額は6,000万円となる。
・・・
遺留分全体
1億8,000×1/2万円=9,000万円
それぞれの遺留分
配偶者:9,000万円×1/2=4,500万円
子:9,000万円×1/2=4,500万円 - 【問題】遺留分権利者は、被相続人の配偶者と直系卑属に限られる。
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配偶者・子・直系尊属です - 【問題】被相続人の兄弟姉妹には、遺留分の権利が認められていない。
・・・ - 【問題】遺留分を有する相続人の遺留分に係る減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から①、またはこれを知らなくても相続開始の時から②を経過した時に時効にかかる。
①3カ月 ②5年・・・
①10カ月 ②7年・・・
①1年 ②10年・・・
成年後見制度
知的障害、精神障害、認知症などにより、判断能力が不十分である人が不利益を被らないように保護する制度を成年後見制度といいます。
- 法定後見制度・・・民法で定める後見制度
- 後見:精神上の障害により判断能力を欠く状況にある人を保護する制度
[ほとんど判断できない人] - 保佐:精神上の障害により判断能力が著しく不十分な人を保護する制度
[簡単なことは自らできるレベルの人] - 補助:軽い精神上の障害により判断能力が不十分な人を保護する制度
[大体のことは自らできるが少々不安というレベルの人]
- 後見:精神上の障害により判断能力を欠く状況にある人を保護する制度
- 任意後見制度・・・将来、判断能力が不十分になった時に備え、本人があらかじめ任意後見人を選任する制度
- 【問題】成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があり、法定後見制度の種類には後見・保護・補助がある。
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法定後見制度の種類は、後見・保佐・補助です。 - 【問題】成年後見制度は、認知症の高齢者などの判断能力が不十分な成年者を保護するための制度であり、これらの人が、財産管理についての契約や遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難な場合や、悪徳商法などの被害にあうおそれがある場合などに用いられている。
・・・ - 【問題】任意後見契約とは、委任者が受任者に対して、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になった場合に備え、自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務の全部または一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、任意後見監督人が選任された時からその効力を生じる旨の定めがあるものをいう。
・・・ - 【問題】成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度がある。このうち、法定後見制度は、①、②、③の3つに分かれる。
①支援 ②保佐 ③後見・・・
①補助 ②援助 ③支援・・・
①補助 ②保佐 ③後見・・・