雇用保険

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雇用保険

雇用保険は、失業した時に必要な給付をしたり、再就職を支援する制度です。

  • パートタイマーや派遣労働者などは1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがあることが対象の条件となります。
  • 経営者などの社長・役員や個人事業主とその家族は加入ができません。
  • 保険料・・・事業主と労働者で負担(折半ではない)
    保険料率・負担割合は業種によって異なります。
  • 【問題】パートタイマーは雇用保険の被保険者にはならない
    ・・・
    ・・・1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある場合は被保険者とされます。

基本手当

支給要件 離職日の以前の2年間に被保険者期間が通算12ヵ月以上ある。
ただし、倒産・解雇・雇止めなどは、離職日の以前の1年間に被保険者期間が6ヵ月。

所定給付日数

自己都合・定年などの場合 10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日
倒産・解雇・雇止めなどの場合 被保険者期間と離職時の年齢によって90日〜330日まで

受給期間

  • 離職日の翌日から1年間

就職促進給付

再就職の促進を支援する目的でできた給付です。
基本手当の受給者が再就職したりアルバイトなど就業した場合支給されます。
必要な要件などは下記をご確認ください。

教育訓練給付

厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した時に支給されます。

一般教育訓練給付金 受講料など(最大1年間分)の20%(上限10万円)
被保険者期間が3年以上(初めての受給は1年以上)
専門実践教育訓練給付金 受講料など(最大3年間分)の50%(年間40万円まで)
被保険者期間が3年以上(初めての受給は2年以上)
資格取得の上で就職につながった場合+20%(年間56万円まで)
専門実践教育訓練給付金を受給できる人で、45歳未満の離職者などの場合、受講期間中雇用保険の基本手当相当額の80%が支給される
特定一般教育訓練給付 雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めて支給を受けようとする場合には、1年以上)あるなどの要件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する特定一般教育訓練を受講し、修了等した場合に給付を受けることができる
給付額は、支払った教育訓練経費の40%に相当する額(上限は、1年間20万円

教育訓練給付制度 |厚生労働省

教育訓練給付制度について紹介しています。…

www.mhlw.go.jp

ホームページを見る

雇用継続給付

高年齢雇用継続給付

60歳以降の賃金が低下した時に一定額支給されます。
高年齢雇用継続基本給付金・・・基本手当を受給せず60歳以後も雇用されている場合
高年齢再就職給付金・・・・・・基本手当を100日以上残して再就職した場合

  • 被保険者期間が5年以上
  • 60歳到達時点の賃金に比べて75%未満の賃金で雇用保険の被保険者として働いている
  • 最大で60歳以後の賃金の15%が支給される
  • 【問題】高年齢雇用継続給付は60歳以降の賃金が60歳到達時点の賃金と比べて85%未満になった場合支給される
    ・・・
    ・・・75%未満です

育児休業給付

一定の要件を満たした人が育児休業を取得した場合に支給されます。

  • 1歳未満の子(パパママ育休プラス制度を利用する場合:1歳2ヶ月未満/一定の理由がある場合1歳6ヶ月または2歳未満)の養育
  • 原則 休業前の賃金の50%相当額(休業開始後6ヵ月は67%相当額)
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介護休業給付

家族を介護するために休業した場合に一定の条件を満たすと支給されます。

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