医療保険の種類
対象者 | どんな時に支給される? | 保険料 | 自己負担割合 |
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健康保険 | |||
会社員とその家族 | 業務外の病気・ケガ・出産・死亡時 | 報酬×保険料率 | 義務教育就学前・・・2割 義務教育就学〜70歳未満・・・3割 70〜75歳未満・・・所得に応じて2〜3割 |
国民健康保険 | |||
健康保険に含まれない人 | 病気・ケガ・出産・死亡時 | 市町村単位で計算 | 義務教育就学前・・・2割 義務教育就学〜70歳未満・・・3割 70〜75歳未満・・・所得に応じて2〜3割 |
後期高齢者医療制度 | |||
75歳以上の人 | 病気・ケガ・死亡時 | 都道府県単位で計算 | 所得に応じ1割または3割 |
健康保険
保険料は被保険者の報酬+賞与に保険料率をかけて計算し、その金額を会社と被保険者で折半します。(労使折半)
全国健康保険協会管掌健康保険 (協会けんぽ) |
組合管掌健康保険 (組合健保) |
|
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保険者 | 全国健康保険協会 | 健康保険組合 |
被保険者 | 主に中小企業の会社員 | 主に大企業の会社員 |
被扶養者 | 主に被保険者の収入で生計を維持する3親等内の親族 年収130万円未満でかつ被保険者の1/2未満である(60際以上or障害者の場合180万円未満) |
- 【問題】健康保険の保険料は、被保険者が全額負担する
・・・
・・・会社と被保険者で折半する - 【問題】健康保険の被扶養者になるためには、被保険者の収入で生計を維持されているなどの一定の要件を満たす必要がある
・・・
健康保険の給付
病気・ケガ関連
被保険者 | 被扶養者 |
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療養の給付 自己負担3割 |
家族療養費 |
入院時食事療養費 | |
高額療養費 | 高額療養費 |
傷病手当金 | – |
出産・育児関連
被保険者 | 被扶養者 |
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出産育児一時金 1児につき42万 |
家族出産育児一時金 1児につき42万 |
出産手当 | – |
死亡関連
被保険者 | 被扶養者 |
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埋葬料 一律5万円 |
家族埋葬料 一律5万円 |
高額療養費
同一月で同一医療機関(通院と入院は別)ごとに支払った自己負担が一定額を超えた時に、超過した分を後から返してもらえます。
- 入院時の食事代・差額ベッド代は対象外
- 原則として請求しないと戻ってこないので必ず請求しよう
- 【問題】高額療養費とは医療機関の窓口で1年間に支払った自己負担限度額が一定を超えた場合、後で請求することにより払い戻される制度
・・・
・・・同一月に同一の医療機関です - 会社員のAさん(44歳)は平成30年12月に2週間入院した。総医療費が100万円であった場合、健康保険の高額療養費制度により払い戻される金額として正しいものはどれか?
[Aさんの区分]
所得区分:28〜50万円 医療費の自己負担限度額:80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
272,570円
212,570円
87,430円 - [解説]
自己負担額・・・80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円
Aさんの健康保険の自己負担額は3割なので実際に支払った金額は300,000円
払い戻しを受ける金額・・・300,000円–87,430円=212,570円 - 問題によってあらかじめ自己負担額が記載されていて総医療費を出してから計算する場合や、「払い戻しを受ける金額」を出す場合、「自己負担限度額」を出す場合もあるのでちゃんとチェックしよう。
限度額の区分や計算式については問題文に記載されているので覚えなくでも大丈夫。
傷病手当金
療養のために連続して3日以上休んだ時に4日目から最長1年6ヵ月間支給されます。
- 支給開始日以前の継続した12ヵ月間の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3=1日の支給額
- 【問題】健康保険の被保険者が業務外に負傷したため10日以上休み休業した場合、傷病手当金は7日目以降の労務に服することができない日から150日を限度として支給される
・・・
・・・4日目以降〜1年6ヵ月が限度です。 - 【問題】傷病手当金は療養のために働けない場合に支給され、入院でなく自宅療養出会っても受け取ることができる
・・・
出産育児一時金/家族出産育児一時金
被保険者または被扶養者が出産した場合1児につき42万(産科医療補償制度に加入している病院等で出産した場合)支給されます。
出産手当金
出産のために仕事を休んで、給与がもらえない場合、出産前の42日間出産後の56日間の内で仕事を休んだ日数分の金額が支給されます。
- 支給開始日以前の継続した12ヵ月間の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3=1日の支給額
埋葬料/家族埋葬料
被保険者または被扶養者が死亡した場合、葬儀をした家族に対して、一律5万円が支給されます。
健康保険の任意継続被保険者制度
退職後任意で健康保険の被保険者になることができる制度。
- [条件1]退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある
- [条件2]退職日から20日以内に申請する
- 被保険者でいられる期間は原則2年間
- 保険料は全額自己負担(上限あり)
- [メモ]222の任意継続と覚えました。
- 【問題】健康保険の任意継続被保険者になるためには退職日の翌日から2ヵ月以内に申請すると最長で2年加入できる
・・・
・・・退職日の翌日から20日以内に申請しなければなりません。
退職したら公的医療保険は?
退職しても何らかの公的医療保険には入らなければなりません。退職した後の公的医療保険には何があるの?
・健康保険の任意継続被保険者になる
・国民健康保険に加入する
・家族の被扶養者になる
の3つがあります。
健康保険と国民健康保険の給付の違い
健康保険 | 国民健康保険 | |
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保険料 | 報酬×保険料率 | 市町村単位で 前年の所得などから計算 |
療養の給付/ 家族療養費 |
○ 労災の対象にならない病気やケガ |
○ |
高額療養費 | ○ | ○ |
出産育児一時金/ 家族出産育児一時金 |
○ | ○ |
出産手当 | ○ | × |
傷病手当 | ○ | × |
埋葬料/家族埋葬料 | ○ | ○ |
同じように見えて違います。国民健康保険(自営業や個人事業主)の方は民間の保険などでこの辺りを手厚くしたほうがいいですね。
後期高齢者医療制度
対象・・・75歳以上(65歳以上75歳未満の障害認定を受けた人)
自己負担割合・・・1割(現役並みの所得がある人は3割)
保険料は市区町村単位で年金からの天引き