預金保険制度
金融機関が破綻した場合に預金者を保護する制度です。
保護される | 保護されない |
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普通預金・定期預金など | 外貨預金・譲渡性預金など |
- 国内に本店のある銀行・信託銀行・信用金庫
- 預金者1人につき元本1,000万円とその利息が保護対象
- 決済用預金は全額保護対象
- 【問題】預金保険制度により、利息のつく普通預金や定期預金等(一般預金等)は預金者1人あたり、1金融機関ごとに合算して元本1,000万円までとその利息等が保護される
・・・ - 【問題】日本国内に本店のある銀行が取り扱う外貨預金は、元本の円貨換算額の1,000万円までとその利息等の合計額が預金保険制度の保護の対象となる
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外貨預金は保護の対象外です - 【問題】預金保険制度の対象金融機関に預け入れた〇〇は、預入金額に関わらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる
外貨預金・・・
大口定期預金・・・
決済用預金・・・
金融商品取引法
有価証券の発行・売買などの取引を公正なものにし、投資家を保護する制度です。
- 適合性の原則
- 業者は顧客の知識・経験・財産の状況および契約の締結目的に照らして、投資者保護の観点から不適切な勧誘を行ってはいけない
- 広告の規制
- 業者は取引内容の広告を行う場合リスクや手数料を明示し、顧客への不利益な事項の開示などに注意しわかりやすい大きな文字で明記しなければならない
- 契約締結前書面の事前交付義務
- 業者は契約を締結しようとするとき、事前に商号・氏名・住所・登録番号などを明示した書面を顧客に交付しなければならない
- 特定投資家制度
- 投資家を特定投資家(プロ)と一般投資家(アマ)に分類し特定投資家には規制の一部除外が認められている
- 預金者保護の方法
- ペイオフ方式・・・金融機能を停止した上で、預金保険機構が預金者に直接保険金を支払う方式
- 資金援助方式・・・破綻金融機関から事業譲渡を受けた金融機関に対し、預金保険機構から必要な資金を援助する方式
- 資金援助方式の方が優先される
- 【問題】金融商品取引法の規定によれば、金融商品取引業者等は、適合性の原則により、金融商品取引行為において、顧客の○◯および金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないとされている。
知識、年齢、家族の構成・・・
年齢、職業、財産の状況・・・
知識、経験、財産の状況・・・
金融商品販売法
幅広い金融商品の販売に関してトラブルから消費者を保護する制度です。
金融商品販売業者は金融商品を販売する際、価格変動リスク、信用リスク、解約期間の制限、価格変動等以外の要因による元本欠損が生じる恐れなど重要事項についての説明をする義務があります。
説明義務を果たさず顧客が損害を被った場合、業者は損害賠償責任を負うことになります。
この場合の損害額は元本欠損額となります。
適用される対象 | ほぼ全ての金融商品にかかる契約。ただし商品先物取引は対象外 |
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保護される範囲 | 個人および業者(プロは除く) |
どんな時に適用される? | 元本欠損が生ずる恐れの有無とその要因・権利行使期間の制限などの重要事項の説明義務に違反した時 |
法律の効果 | 元本欠損額を損害として損害賠償請求することができる |
- 【問題】銀行による預金の受入れや保険会社による保険契約の締結は「金融商品の販売等に関する法律」における金融商品の販売に該当する
・・・ - 【問題】金融商品の販売等に関する法律の規定によれば、金融商品販売業者等は、金融商品の販売に際し顧客に対して重要事項の説明をしなければならない場合においてその説明をしなかったときは、これによって生じた顧客の損害を賠償する責任を負う。
・・・ - 【問題】金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)では、金融商品販売業者等の断定的判断の提供等の禁止に関する規定は、一定の投資経験を有する顧客に対する金融商品の販売等には適用されない
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金融商品販売法において保護されるのは、個人および事業者(特定投資家を除く)なので、断定的判断の提供等の禁止に関する規定は、一定の投資経験を有する顧客に対しても適用される
投資者保護基金
証券会社は、投資家から預かった資産と証券会社の資産は別々に管理することが義務付けられている(分別管理義務)ため、
証券会社が破綻した場合でも、投資家は証券会社に預けている金融資産を返金してもらえます。
しかし、証券会社がその分別管理義務を怠っていた場合(違法行為)には、投資者保護基金によって保護されます。
証券会社は創始者保護基金への加入が義務付けられています。
- 投資者保護基金で補償されるのは1人あたり最大1,000万円まで
- 【問題】日本投資者保護基金は、その会員である金融商品取引業者の経営破綻等により会員が一般顧客から預託を受けていた有価証券・金銭の返金が困難となった場合、一般顧客1人につき〇〇を上限に金銭による補償を行う。
1000万円・・・
5000万円・・・
1億円・・・
消費者契約法
消費者と事業者の間の契約全般に適用され、消費者を保護する制度です。
適用される対象 | 消費者と事業者の間で交わされる契約全般 |
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保護される範囲 | 個人 |
どんな時に適用される? | 重要事項に関して誤認させた場合 不退去・監禁など消費者を困惑させる行為をした場合 消費者に一方的に不利益な契約条項がある場合 |
法律の効果 | 契約を取り消すことができる 一方的に不利益な契約は無効となる |
- 【問題】消費者契約法における保護の対象は、個人のみに限られており、事業のための契約は対象とならない
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金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)
金融機関と利用者との間で生じたトラブルを業界ごとに設置された指定紛争解決機関(金融ADR機関)において、裁判より比較的負担のかからない、裁判外紛争解決手続(ADR)での解決が図る制度です。
- 指定紛争解決機関・・・全国銀行協会・生命保険協会・日本損害保険協会・保険オンブズマン、証券・金融商品あっせん相談センターなどが指定されている
- 指定紛争解決機関に所属する中立・公正な専門家(紛争解決委員)が和解案を提示し解決に努める
- 利用の際の手数料・・・原則無料