種類 | 対象者 | 自己負担割合 |
---|---|---|
健康保険 | 会社員とその家族(年収130万円未満でかつ被保険者の1/2未満) | 義務教育就学前・・・ 2割 義務教育就学〜70歳未満・・・ 3割 70〜75歳未満・・・所得に応じて2〜3割 |
国民健康保険 | 健康保険に含まれない人 | |
後期高齢者医療制度 | 75歳以上の人 | 所得に応じ 1割または 3割 (年金からの天引き) |
健康保険・国民健康保険 | |
---|---|
高額療養費 | 医療機関の窓口で1年間に支払った自己負担限度額が一定を超えた場合、後で請求することにより払い戻される制度 入院時の食事代・差額ベッド代は対象外 |
(家族)出産育児一時金 | 被保険者または被扶養者が出産した場合1児につき42万円 |
(家族)埋葬料 | 被保険者または被扶養者が死亡した場合葬儀をした家族に対して、一律 5万円 |
健康保険 | |
傷病手当金 | 連続して 3日以上休んだ時に 4日目から最長1年6ヵ月間支給 |
出産手当金 | 出産前の42日間出産後の56日間の内で仕事を休んだ日数分の金額 |
傷病手当金・出産手当金の1日の支給額= 支給開始日以前の継続した12ヵ月間の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3 |
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
---|---|---|
対象者 | 65歳以上 | 40歳以上65歳未満 |
受給者 | 「要介護1〜5」または「要支援状態1・2」と認定された者 | 加齢を起因とした特定の疾病により介護状態になった者 |
自己負担 | 原則 1割(一定所得以上は2割、特に所得が高い場合は3割) |
内容 | 業務災害または通勤災害による病気・ケガ・障害・死亡など |
---|---|
対象 | すべての労働者 パート・アルバイト・外国人労働者・日雇など関係なし。 経営者や社長・役員は対象外(ただし労働者の職務を兼ねている人は対象) |
保険料 | 事業主が全額負担 |
給付 |
|
基本手当 | |
---|---|
支給要件 | 離職日の以前の 2年間に被保険者期間が通算12ヵ月以上ある。 ただし、倒産・解雇・雇止めなどは、離職日の以前の 1年間に被保険者期間が 6ヵ月。 |
所定給付日数 |
|
受給期間 | 離職日の翌日から 1年間 |
育児休業給付金 | |
対象者 | 雇用保険の被保険者が1歳または1歳2ヵ月(特別な理由がある場合1歳6ヵ月)に満たない子を養育するために休業した場合 |
給付 | 原則 休業開始時賃金日額×支給日数×50%(休業開始後6ヵ月は67%) |
支給要件 | 休業開始前の 2年間に被保険者期間が通算12ヵ月以上ある。 |
一般教育訓練給付金 | 専門実践教育訓練給付金 | |
---|---|---|
給付限度額 | 受講料など(最大1年間分)の20% (上限10万円) |
受講料など(最大3年間分)の50%(年間40万円まで) |
要件 | 被保険者期間が 3年以上 (初めての受給は1年以上) |
被保険者期間が 3年以上(初めての受給は2年以上) 資格取得の上で就職につながった場合+20%(年間56万円まで) 専門実践教育訓練給付金を受給できる人で、45歳未満の離職者などの場合、受講期間中雇用保険の基本手当相当額の80%が支給される |