金融機関が破綻した場合に預金者を保護する制度 | |
保護対象 | 国内に本店のある銀行・信託銀行・信用金庫 預金者1人につき元本1,000万円とその利息が保護対象 決済用預金は全額保護対象 |
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保護されない | 外貨預金・譲渡性預金など |
有価証券の発行・売買などの取引を公正なものにし、投資家を保護する制度 | |
適合性の原則 | 業者は顧客の知識・経験・財産の状況および契約の締結目的に照らして、投資者保護の観点から不適切な勧誘を行ってはいけない |
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広告の規制 | 業者は取引内容の広告を行う場合リスクや手数料を明示し、顧客への不利益な事項の開示などに注意しわかりやすい大きな文字で明記しなければならない |
契約締結前書面の事前交付義務 | 業者は契約を締結しようとするとき、事前に商号・氏名・住所・登録番号などを明示した書面を顧客に交付しなければならない |
特定投資家制度 | 投資家を特定投資家(プロ)と一般投資家(アマ)に分類し特定投資家には規制の一部除外が認められている |
預金者保護の方法 |
ペイオフ方式と資金援助方式では資金援助方式の方が優先される |
幅広い金融商品の販売に関してトラブルから消費者を保護する制度 | |
適用される対象 | ほぼ全ての金融商品にかかる契約。ただし商品先物取引は対象外 |
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保護される範囲 | 個人および業者(プロは除く) |
適用される要件 | 元本欠損が生ずる恐れの有無とその要因・権利行使期間の制限などの重要事項の説明義務に違反した時 |
法律の効果 | 元本欠損額を損害として損害賠償請求することができる |
適用される対象 | 消費者と事業者の間で交わされる契約全般 |
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保護される範囲 | 個人 |
適用される要件 | 重要事項に関して誤認させた場合 不退去・監禁など消費者を困惑させる行為をした場合 消費者に一方的に不利益な契約条項がある場合 |
法律の効果 | 契約を取り消すことができる 一方的に不利益な契約は無効となる |