金融商品の関連法規の要点まとめ

預金保険制度
金融機関が破綻した場合に預金者を保護する制度
保護対象 国内に本店のある銀行・信託銀行・信用金庫
預金者1人につき元本万円とその利息が保護対象
決済用預金は額保護対象
保護されない 外貨預金・譲渡性預金など
金融商品取引法
有価証券の発行・売買などの取引を公正なものにし、投資家を保護する制度
適合性の原則 業者は顧客のの状況および契約の締結目的に照らして、投資者保護の観点から不適切な勧誘を行ってはいけない
広告の規制 業者は取引内容の広告を行う場合リスクや手数料を明示し、顧客へのの開示などに注意しわかりやすい大きな文字で明記しなければならない
契約締結前書面の事前交付義務 業者は契約を締結しようとするとき、事前に商号・氏名・住所・登録番号などを明示したを顧客に交付しなければならない
特定投資家制度 投資家を特定投資家(プロ)と一般投資家(アマ)に分類し特定投資家には規制の一部除外が認められている
預金者保護の方法
  • ペイオフ方式
    金融機能を停止した上で、預金保険機構が預金者に直接保険金を支払う方式
  • 資金援助方式
    破綻金融機関から事業譲渡を受けた金融機関に対し、預金保険機構から必要な資金を援助する方式

ペイオフ方式と資金援助方式ではの方が優先される

金融商品販売法
幅広い金融商品の販売に関してトラブルから消費者を保護する制度
適用される対象 の金融商品にかかる契約。ただし商品先物取引は対象外
保護される範囲 および業者(プロは除く)
適用される要件 元本欠損が生ずる恐れの有無とその要因・権利行使期間の制限などの重要事項のに違反した時
法律の効果 元本欠損額を損害としてすることができる
投資者保護基金
投資者保護基金で補償されるのは1人あたり最大万円まで
消費者契約法
適用される対象 の間で交わされる契約全般
保護される範囲
適用される要件 重要事項に関してさせた場合
不退去・監禁など消費者ををした場合
消費者にな契約条項がある場合
法律の効果 契約をことができる
な契約は無効となる
金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)
に所属する中立・公正な専門家(紛争解決委員)が和解案を提示し解決に努める
利用の際の手数料・・・原則