順位 | 相続人 | 法定相続分 |
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第1順位 | 配偶者と子 | 配偶者=1/2 子=1/2 |
第2順位 | 配偶者と直系尊属 | 配偶者=2/3 直系尊属=1/3 |
第3順位 | 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者=3/4 兄弟姉妹=1/4 |
単純承認 | 限定承認 | 相続放棄 | |
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財産の引継ぎ | 被相続人の一切の権利義務を引き継ぐ | プラスの財産(資産)の範囲内で債務を負担する | 財産・債務の一切を引き継がない |
手続き | 不要 | 相続の開始を知った日から 3ヵ月以内に家庭裁判所に申述 | |
申述者 | ー | 共同相続人全員 | 単独で選択可能 |
注意 | 限定承認・相続放棄の手続きをしない場合単純承認したものとみなされる | 相続人が複数の場合全員が共同で申述しなければならない | はじめから相続人でなかったものとみなす 生命保険金等の非課税枠は適用できない |
指定分割 | 被相続人が遺言によって定める分割方法 他の分割方法よりも優先される |
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協議分割 | 共同相続人全員の合意に基づく分割方法 共同相続人全員の合意があれば、遺言内容や法定相続分と異なる分割をすることも可能 |
現物分割 | 相続財産を現物のまま分割する方法 |
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換価分割 | 相続財産の一部または全部を金銭に換えて分割する方法 |
代償分割 | 特定の相続人が相続財産を取得し、その代償として自己の財産を他の相続人に提供する方法 |
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
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作成方法 | 遺言者が遺言の全文、日付、氏名等を自書し押印 | 遺言者が口述し公証人が筆記 | 遺言者が作成した遺言に署名押印し封印、公証役場で申述 |
書式 | 自筆(パソコン・代筆等は不可) | 公証人の筆記 | パソコン・代筆等も可 |
証人 | 不要 | 証人 2人以上必要 | 証人 2人以上と公証人が必要 |
検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
侵害された遺留分は遺留分減殺請求をすることで取り戻すことができる | |
原則 | 全相続財産の1/2 |
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相続人が直系尊属のみの場合 | 全相続財産の1/3 |
兄弟姉妹 | なし |
〈遺留分減殺請求の時効〉 ①相続の開始および遺留分の侵害を知った日から 1年 ②相続の開始を知らなかった場合、相続開始から10年 |
相続放棄・限定承認 ・単純承認の選択 |
準確定申告 | 相続税の申告 | |
期限 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 10ヶ月 |