不動産の登記
不動産の登記
不動産は土地1筆、建物1個ごとに、所有地や所有者等の権利などが法務局(登記所)の不動産登記簿に記載され公示(登記)されています。
不動産登記簿は手続きをすれば誰でも閲覧可能です。
登記を申請して完了すると登記名義人には「登記識別情報」が交付されます。(これを紛失しても再発行されません。)
不動産登記簿の構成
登記の種類 | 記載位置 | 登記の内容 | 登記の義務 |
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表示に関する登記 | 表題部 | 土地:所在、番地、地目、地積など 建物:所在、番地、家屋番号、種類、構造、床面積など |
義務あり |
権利に関する登記 | 権利部甲区 | 所有権に関する事項 (所有権の保存、所有権の移転、差押え・買い戻し特約、仮処分など) |
義務なし |
権利部乙区 | 所有権以外の権利に関する事項 (抵当権、借地権、先取特権、地上権など) |
- 【問題】不動産の登記事項証明書の交付請求ができる者は、対象不動産の所有者に限られる。
・・・
登記事項証明書は、法務局にて手数料の納付をすることで、誰でも交付を受けることができます - 【問題】不動産の登記記録において、所有権に関する登記事項は、権利部の乙区に記録される。
・・・
所有権に関する登記事項は権利部(甲区)に記録されます - 【問題】不動産の登記記録において、抵当権に関する事項は、()に記録される。
表題部・・・
権利部(甲区)・・・
権利部(乙区)・・・ - 【問題】土地の登記記録の表題部には、所在や地番など、その土地の表示に関する事項が記録される。
・・・
登記上の床面積
建物の面積の測り方には「壁芯面積」と「内法面積」があります。
- 建築基準法では床面積は壁芯面積のことを指す
パンフレット・広告などは壁芯面積 - 登記簿上は、一戸建ての床面積は壁芯面積
マンションなどの区分所有建物の床面積は、内法面積が用いられる
- 【問題】区分建物に係る登記において、区分建物の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算出される。
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登記の効力について
- 対抗力がある
登記すれば第三者に自分の権利を主張できる - 公信力はない
登記内容にウソがあった場合でも、登記内容を信じて、その相手方と取引し損害を受けたとしても法的には保護されない
登記内容が必ずしも真実とは限らない
- 【問題】不動産登記記録の内容を信頼して取引した者の権利は、必ずしも法的に保護されるとは限らない。
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仮登記
本登記をするための要件が整わなかった場合、将来の本登記のために仮登記をし、登記の順位を保全することができます。
仮登記には対抗力はありません
- 【問題】登記すべき不動産の物権変動が発生しているものの、登記申請に際して提供すべき書類が提出できないなど、手続上の要件が備わっていない場合は、仮登記をすることで将来の登記上の順位を保全することができる。
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法務局(登記所)には何がある?
登記所には不動産登記簿以外に、「公図」や「14上地図」などがあります。
また、「公図」は通常使っている地図よりも精度が低いです。
ちなみに不動産の調査をする上で必要になる資料の設置場所は下記のようになっています。
資料 | 設置場所 |
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登記事項証明書・地図・公図・地積測量図 | 法務局(登記所) |
固定資産課税台帳・都市計画図 | 市区町村役場 |