宅地建物取引業法
宅地建物取引業者ってなに?
- 宅地建物取引業者とは・・・
- 宅地、建物を自ら売買・交換する
- 宅地、建物の売買・交換・賃貸の代理をする
- 宅地、建物の売買・交換・賃貸の媒介をする
注意:自ら賃貸するは該当しない
- 宅地建物取引業を行うには、都道府県知事または国土交通大臣から免許を受けなければならない
宅地建物取引業者については、免許番号や業務停止の処分内容などが記載された名簿が国土交通省、都道府県に設置されており、誰でも閲覧できます。
宅地建物取引士
国家試験に合格し、実務経験等の要件を満たし免許の交付を受けた人のことを宅地建物取引士といいます。
宅地建物取引業を行う事務所では、従業員5人に対して1人以上の専任の宅地建物取引士をおくことが義務付けられています。
- 宅地建物取引士の業務
- 契約の締結の前までに重要事項説明書を相手方に説明する
- 重要事項説明書への記名押印
- 契約書への記名押印
宅地建物取引業者の報酬限度
宅地建物取引業者が宅地建物の売買・代理・賃貸について得られる報酬額には上限が定められています。
売買等の価額 | 報酬の限度額(消費税抜き) |
---|---|
200万円以下 | 売買等の価額×5% |
200万円超400万円以下 | 売買等の価額×4%+2万円 |
400万円超 | 売買等の価額×3%+6万円 |
- 【問題】宅地建物取引士が宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
・・・ - 【問題】宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者ではない宅地・建物の売買の媒介に際して、当該宅地・建物の買主に対して、売買契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明させなければならない。
・・・ - 【問題】宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の〇〇を超える額の手付金を受領することができない。
5%・・・
10%・・・
20%・・・ - 【問題】宅地建物取引業者は、宅地・建物の売買または交換の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、媒介契約書を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
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