不動産の売買契約

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媒介契約

不動産業者に土地や建物の売買、賃貸借の媒介(仲介)を依頼する時は、媒介契約を結びますが、
宅地建物取引業者は、媒介契約を結んだ際は、遅延なく、媒介契約書を作成して記名押印して、依頼者に交付しなければなりません。

媒介契約の種類と内容

依頼主側 業者側 契約の
有効期限
同時に複数の業者に依頼 自己発見取引 依頼主への報告義務 指定流通機構への物件登録義務
一般
媒介契約
⭕️ ⭕️ なし なし 規制
なし
専任
媒介契約
⭕️ 2週間に
1回以上
契約日から
7日以内
3カ月
以内
専属専任
媒介契約
1週間に
1回以上
契約日から
5日以内
  • 【問題】宅地建物取引業法に規定される宅地または建物の売買の媒介契約のうち、〇〇では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができる。
    一般媒介契約・・・
    専任媒介契約・・・
    専属専任媒介契約・・・
  • 【問題】宅地建物取引業法の規定によれば、宅地また建物の取引について宅地建物取引業者が依頼者と締結する媒介契約のうち、専任媒介契約の有効期間は、最長で〇〇である。
    3カ月・・・
    6カ月・・・
    1年・・・
  • 【問題】宅地または建物の売買または交換の媒介契約のうち、①では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることが禁じられるが、②では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができる。
    ①専任媒介契約 ②専属専任媒介契約・・・
    ①専任媒介契約 ②一般媒介契約・・・
    ①一般媒介契約 ②専任媒介契約・・・

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