都市計画法
都市計画法
計画的な街づくりを行うための法律を都市計画法といいます。
都市計画区域
都市計画区域は、「市街化区域」と「市街化調整区域」を合わせた線引区域とそれ以外の非線引区域に分けられます。
区域ごとに開発許可制度が定められ、一定の開発行為を行う場合には都道府県知事の許可が必要です。
許可を必要とする規模 | |
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市街化区域 | 1,000㎡以上 |
市街化調整区域 | すべてで必要 |
非線引き区域 | 3,000㎡以上 |
都市計画区域外 | 10,000㎡以上 |
- 【問題】都市計画法の規定では、都市計画区域または準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
・・・ - 【問題】都市計画法において、市街化区域は、「すでに市街地を形成している区域」および「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」とされている。
・・・ - 【問題】市街化区域において開発行為をしようとする者は、その開発に係る面積にかかわらず、都市計画法に定める開発許可を受けなければならない。
・・・ - 【問題】都市計画法において、〇〇とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
開発行為・・・
転用・・・
宅地造成・・・