相続対策の方法
相続が発生することで、相続人が困ることや争いごとが起こらないよう、事前に準備しておくことを相続対策といいます。
節税対策や遺産分割対策、納税資金対策などが基本となります。
具体的な方法 | 目的と効果 | |
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生前贈与の活用 | 贈与税の基礎控除を活用する 贈与税の配偶者控除を活用する 相続時精算課税制度を活用する |
節税・遺産分割の争い防止・納税資金の確保 |
不動産の活用 | 不動産の購入や建築 建築による借入金(債務控除) 小規模宅地等の評価減の活用 |
相続税評価額の引下げ |
生命保険の活用 | 生命保険への加入することで非課税枠を活用する | 納税資金の確保 |
- 【問題】被相続人の遺産が主に不動産である場合、相続人が支払うべき相続税の納付が困難になる可能性がある。そのための対策として、被相続人の死亡により相続人に保険金が支払われる生命保険に加入することは、納税資金対策の1つになりうる。
・・・ - 【問題】宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、宅地のうち400㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる
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「特定居住用宅地等」は、評価額のうち330㎡までの部分について80%が減額されます - 【問題】住宅取得等資金として両親から資金の贈与を受けた場合、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用と併せて、相続時精算課税制度の適用を受けることはできない。
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暦年課税や相続時精算課税制度との併用が可能です - 【問題】相続時精算課税を選択した場合の贈与税額は、この制度に係る贈与財産の価額から特別控除額(累計2,500万円)を控除した後の残額に、一律〇〇の税率を乗じて算出する。
20%・・・
25%・・・
30%・・・