遺族年金
年金加入者・年金受給者が死亡した時に死亡者と生計維持関係にある遺族の生活保障としてあるのが遺族年金の給付です。
遺族給付には、国民年金の「遺族基礎年金」と厚生年金の「遺族厚生年金」があります。
遺族基礎年金
死亡者の要件 | ①国民年金の加入者である ②国内居住の60歳以上65歳未満のもの ③老齢基礎年金の受給権者 ④老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者 (保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が25年以上ある者) ①・②の場合は保険料納付済期間が加入期間の2/3以上あること |
---|---|
受給できる遺族範囲 | 死亡した人に生計を維持されていた子または子のある配偶者 [子の要件]18歳到達年度の末日までの子(18歳になった最初の3月31日)または、20歳未満の障害等1級,2級に該当する子 |
年金額 | 老齢基礎年金+子の加算額 |
寡婦年金・死亡一時金
国民年金の第1被保険者期間がある人が老齢基礎年金を受給しないまま死亡した時に支給される給付です。
寡婦年金 | 死亡一時金 | |
---|---|---|
死亡者の要件 | 第1号被保険者として保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が10年以上ある | 第1号被保険者としての保険料納付済期間等が3年以上ある |
受給できる条件 | 婚姻期間が10年以上ある妻 | 遺族基礎年金を受け取ることができない場合(子のない妻など) |
支給期間 | 60歳から65歳になるまで | 一時金 |
支給額 | 第1号期間に基づく老齢基礎年金の3/4 | 保険料納付済期間等に応じた一定額 |
- 寡婦年金は夫がなくなった場合妻に支給されるが、妻がなくなった場合の夫には支給されない
- 寡婦年金・死亡一時金はいずれか一方しか受け取れません
- 【問題】遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡当時、その者に生計を維持され、かつ所定の要件を満たす妻および子に限られる
・・・
・・・子または子のある配偶者(夫・妻)です。
遺族厚生年金
死亡者の要件 | ①厚生年金保険の加入者である ②加入中の病気・ケガで退職後に初診日から5年以上 ③1級または2級の障害状態にある障害厚生年金受給権者 ④老齢厚生年金の受給権者 (保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が25年以上ある者) |
---|---|
受給できる遺族範囲 | ①配偶者および子 ②父母 ③孫 ④祖父母 のもっとも順位が高い者 |
年金額 | 報酬比例の3/4 |
中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算
中高齢寡婦加算
夫の死亡時40歳以上65歳未満の子のない妻、または子があっても40歳以上65歳未満で遺族年金を受け取ることができない妻に対して加算される
妻が65歳になると支給が打ち切られる(老齢基礎年金を受取れるため)
経過的寡婦加算
中高齢寡婦加算が打ち切られることで年金が減少する部分を補うための制度です。
- 【問題】遺族厚生年金を受け取ることができる遺族の範囲は死亡した被保険者等によって生計を維持していた配偶者、子、父母、兄弟姉妹である
・・・
・・・兄弟姉妹は範囲外です。配偶者、子、父母、孫、祖父母です。 - 【問題】遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の支給にかかる妻の年齢要件は、夫の死亡当時、子のない妻の場合何歳以上65歳未満であることか?
35歳
40歳
45歳
遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い
- 受給できる遺族範囲が違う・・・遺族基礎年金は子どもがいない配偶者には支給されない
- 国民年金の第1号被保険者独自に給付がある・・・「寡婦年金」と「死亡一時金」(いずれかの選択)
- 遺族厚生年金には「中高齢寡婦加算」がある・・・妻が65歳になると「経過的寡婦加算」に切り替わる