障害年金
障害年金
病気やケガで障害を持った場合一定の要件を満たしていれば障害年金や障害手当金を受け取ることができます。
国民年金の「障害基礎年金」と厚生年金の「障害厚生年金」があります。
障害基礎年金
受給できる条件 | 初診日時点で国民年金の被保険者であった(初診日に国民年金加入者でなくとも、60歳以上65歳未満の国内居住者ならばOK) 障害認定日に障害等級が1級、2級に該当する |
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保険料の納付要件 | [原則] 保険料納付済期間+保険料免除期間が全被保険者期間の2/3以上ある [特例] 原則に達していなくても、直近1年間保険料の滞納がなければOK |
年金額 | [1級] 老齢基礎年金の1.25倍+子の加算額 [2級] 老齢基礎年金+子の加算額 |
障害認定日って?
初診日から1年6ヵ月以内で傷病が治った日、治らないときは1年6ヵ月を経過した日を障害認定日といいます。
- 【問題】障害等1級に該当するものに支給される障害基礎年金の額は、障害等2級に該当するものに支給される障害基礎年金額の1.5倍に相当する額である。
・・・
・・・1.25倍です。 - 【問題】障害基礎年金の支給要件の一つである保険料納付要件とは、原則として初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金ほ被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間がどのぐらいあることか?
1/3以上
1/2以上
2/3以上
障害厚生年金
受給できる条件 | 初診日時点で厚生年金保険の被保険者であった 障害認定日に障害等級が1級、2級、3級に該当する |
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保険料の納付要件 | [原則] 保険料納付済期間+保険料免除期間が全被保険者期間の2/3以上ある [特例] 原則に達していなくても、直近1年間保険料の滞納がなければOK |
年金額 | [1級] 報酬比例の1.25倍+配偶者加給年金額 [2級] 報酬比例+配偶者加給年金額 [3級] 報酬比例 ※被保険者期間が300月未満の場合300月として計算 |
障害手当金 | 報酬比例の2倍を一時金で支給 |
報酬比例って?
平均標準報酬月額×生年月日ごとの乗率(7.125〜9.500)/1000×加入月数
特別支給の老齢厚生年金
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