損害保険と税金について

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個人が支払った損害保険料への控除

生命保険の保険料と同じく、個人が支払う損害保険ほ保険料も所得控除の対象になります。
控除されるのは地震保険の保険料と長期契約(経過措置の損害保険)の保険料です。

地震保険の保険料

所得税 地震保険料の全額(上限50,000円)
住民税 地震保険料の半額(上限25,000円)
  • 【問題】地震保険料控除の控除限度額は、所得税では①、住民税では②である
    ①4万円 ②2.5万円
    ①5万円 ②2.5万円
    ①5万円 ②2.8万円

保険金を受け取った時の税金

損害保険の保険金は原則、非課税です。
ただし、傷害保険などの死亡保険金や満期返戻金・年金形式の保険金などは生命保険と同様の扱いになります。

非課税 損害を補填する保険金(火災・車両保険など)
身体の傷害に対して支払われる保険金(傷害保険・所得補償保険・人身傷害補償保険・医療保険など)
損害賠償に対する保険金(対物賠償責任保険・対人賠償責任保険)
課税 死亡保険金(傷害保険・人身傷害補償保険・自損事故保険など)
満期保険金、解約返戻金、年金給付(積立傷害保険など)
  • 【問題】自動車事故により、被保険自動車(非業務用のマイカー)に生じた損害に対して被保険者(契約者および保険料負担者)が自動車保険から受け取る車輌保険金は所得税において〇〇となる
    非課税
    雑所得として課税対象
    一時所得として課税対象

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