所得税の仕組み
所得税の原則
個人が、1年間[1月1日〜12月31日]に得た収入から、これを得るためにかかった必要経費を差し引いた金額のことを所得税といいます。
税率
所得が高い部分は高い税率、所得が低い部分には低い税率を適用する、超過累進税率が用いられます。
- 個人単位課税・・・夫婦や世帯単位の課税ではなく、個人の所得に対して課税
- 暦年単位課税・・・1月1日から12月31日までの1暦年に得た所得に対して課税
- 応能負担・・・・・負担できる能力に応じて課税(累進課税)
- 納税義務者・・・・
- 実質的にその所得を得た個人に課税
- 非永住者以外の居住者は全ての所得に対して課税
非永住者:居住者のうち日本国籍がなく、かつ過去10年以内に国内に住所を有していた期間が5年以下である者
居住者:国内に住所があり現在まで引き続いて1年以上居所がある者
非課税となる所得
下記は担税力(税負担の能力)や社会政策を考慮して非課税になります。
- 通勤手当(月額15万円まで)
- 出張・転勤の旅費で通常必要なもの
- 社会保険の給付金
- 生活用動産(30万円越の貴金属等を除く)の譲渡による所得
- 障害者などが預け入れた預貯金等で一定額までの利息(マル優)
- 公的年金のうちの障害給付、遺族給付
- 雇用保険の失業給付
- 生活保護の給付
- 慰謝料・損害賠償金
- 宝くじの当選金
- 【問題】所得税は、原則として毎年4月1日から翌年3月31日までの期間に生じた個人の所得に対して課される税金である
・・・
毎年1月1日から12月31日までの期間に生じた個人の所得に対して課される税金です。 - 【問題】所得税における居住者とは、日本国内に住所を有し、または現在まで引き続いて〇〇以上居所を有する個人をいう。
1年・・・
5年・・・
10年・・・ - 【問題】生命保険契約の入院特約に基づき被保険者本人が受け取る入院給付金は所得税では非課税所得となる。
・・・
所得税の計算の流れ
どのように所得税が計算されるかを見ていきましょう。
- 10種類の所得の計算:得た所得を「10種類」に分類し必要経費を差し引いて所得を計算
- ①損益通算:一定の所得の赤字をその他の所得の黒字と差し引き
- ②前年からの赤字を繰越控除:一定の場合損益通算しても引ききれない損失は、翌年以降3年間に渡り繰り越せる
- 所得を合算:総合課税と分離課税の所得に分ける
- 所得控除を差し引く:担税力やその年の支出状況などによって税額を調整する
- 税率を適用:総合課税される総所得金額には超過累進税率を、分離課税される所得にはそれぞれの税率を適用
- 税額控除を差し引く:算出された税額から税額控除を差し引く
まずは10種類の所得について詳しく見ていきましょう。
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