FPと関連法規

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FPに関わる主な法律

ファイナンシャル・プランナーは適切なライフプランニングを行うために、各分野の専門家の協力が必要になります。
自分がどれだけ良く知っていても専門の資格を持っていない場合、他の専門家の領域を侵してはいけません。
なので、関わる主な法律を知っておきましょう。

弁護士法

「弁護士の資格を持たないファイナンシャル・プランナーは、個別具体的な法律相談や法律事務を行ってはならない」

  • 【問題】弁護士でないFPが、顧客からの相続の相談を受け具体的な対策を答えた
    ・・・
  • 【問題】弁護士でないFPが、顧客からの相続の相談を受け一般的な説明を行った
    ・・・

税理士法

「税理士の資格を持たないファイナンシャル・プランナーは有償・無償を問わず個別具体的な税務相談や税務書類の作成を行ってはならない」

  • 【問題】無償であれば税理士の資格を持たないFPが相続税申告書の税金計算を代行することができる
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  • 【問題】税理士の資格を持たないFPが無料相談会で所得税についての一般的な説明を行った
    ・・・

保険業法

「保険募集人資格のないファイナンシャル・プランナーは、保険の募集や勧誘を行ってはならない」
※保険相談、保証の見直し、必要補償額の計算などは抵触しない。

  • 【問題】保険募集人の登録を受けていないFPが、ライフプランの相談に来た顧客に対し生命保険商品の勧誘を行った
    ・・・
  • 【問題】保険募集人の登録を受けていないFPが、ライフプランの相談に来た顧客に対し生命保険商品の商品性を説明した
    ・・・

金融商品取引法

「金融商品取引業者でないファイナンシャル・プランナーは、顧客に有価証券の価値などに関する投資判断の助言や投資判断の一任を受けた投資運用を行ってはならない」

  • 【問題】金融商品取引業者でないFPが、投資相談に来た顧客へ具体的な投資判断を行った
    ・・・
  • 【問題】FPが顧客と投資顧問契約をし投資への助言や代理業を行うには「金融取引業者」として内閣総理大臣の登録を受けなければならない
    ・・・

いずれにせよ、専門の資格がないのであればその分野の具体的な説明や判断をしてはいけない。ということです。

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