普通借地権 | 一般定期借地権 | 事業用定期借地権 | 建物譲渡特約付借地権 | |
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契約期間 | 30年以上 | 50年以上 | 10年以上50年未満 | 30年以上 |
更新 | 最初の更新:20年以上 2回目以降:10年以上 |
なし | ||
土地の利用目的 | 制限なし | 事業用建物のみ アパートや居住用は不可 |
制限なし | 制限なし |
契約方法 | 制限なし | 書面 | 公正証書に限る | 制限なし |
普通借家権 | 定期借家権 | |
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契約存続期間 | 1年以上 1年より短い契約は期間の定めがない契約とみなされる |
なし |
更新 | 正当な理由がない限り契約がそのまま更新 | なし 賃貸人から賃借人に終了 6カ月前までに通知 事前に定期借家権である旨の説明を書面でしなければならない |
決議の内容 | 可決に必要な割合 | 決議方法 |
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規約に別段の定めのない一般事項の変更 | 区分所有者および議決権の各過半数 | 普通決議 |
規約の設定・変更・廃止 共有部分の重大変更 建物価格の1/2を超える部分の滅失の復旧 |
区分所有者および議決権の各4分の3以上 | 特別決議 |
建替え | 区分所有者および議決権の各5分の4以上 |
概要 | 開発時の都道府県知事への許可 | |
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市街化区域 | すでに市街地を形成している地域 概ね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき地域 |
1,000㎡以上必要 |
市街化調整区域 | 市街化を抑制すべき区域 | 規模に関わらず必要 |
接道義務 | 原則として幅員 4m以上の道路に 2m以上接していなければならない |
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セットバック | 幅員 4m未満の道路の場合、原則として道路の中心線からの水平距離で 2m後退した線がその道路の境界線とみなされる |
建ぺい率 | 容積率 | |
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計算 | 建築面積敷地面積 ×100 | 延床面積敷地面積 ×100 |
ポイント | 特定行政庁が指定する角地:+10% 防火地域内に耐火建築物を立てる:+10% 両方に該当するとき:+20% |
前面道路幅が12m未満のとき「指定容積率」と「前面道路幅×法定乗数」を比べて小さい方を適用 〈法定乗数〉 住居系: 4/10 その他: 6/10 |
用途地域規制 | 過半の属する地域の規制 |
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建ぺい率・容積率 | 加重平均(それぞれ計算し合計する) |
防火地域・準防火地域 | 厳しい方の規制 |
取引内容 | 許可権者(原則) | 市街化区域内の特例 |
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所有権の移転や権利の設定 農地を農地のまま転売する場合 |
農業委員会 | – |
転用 農地を農地以外の土地に転用する場合 |
都道府県知事 | あらかじめ農業委員会に届ければ許可不要 |
転用目的の権利移動 農地を農地以外の土地にするために権利を移動する場合 |
都道府県知事 | あらかじめ農業委員会に届ければ許可不要 |