不動産賃貸に関する税金
タックスプランニング>不動産所得でも書きましたが、不動産所得についておさらいです。
- 不動産の賃貸によって得られる収入・・・不動産所得
- 敷金・保証金で将来返還予定のもの・・・預かり金扱い
不動産の賃貸によって得られる収入は、事業的規模であってもそうでなくとも不動産所得になります。
ただし、事業的規模だと青色申告時の青色申告特別控除が65万円、事業的規模に満たなければ10万円という違いがあります。
その事業的規模ってどのぐらいからか?
5棟以上あるいは10室以上の貸付けであることが形式的な基準となります。
不動産所得の損益通算
不動産所得の赤字は、その年のほかの所得の黒字と損益通算することができます。
不動産所得の赤字が「土地取得のための借入金の利息」よりも多い場合、その利息分は損益通算できないです。
- 【問題】不動産所得の金額の計算における総収入金額には、敷金や保証金などのうち、返還を要しないものが含まれる。
・・・ - 【問題】不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、建物を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、損益通算の対象とならない。・・・
- 【問題】所得税における不動産所得の計算において、建物の貸付けが事業的規模に該当するか否かについては、社会通念上の基準により実質的に判断されるが、形式基準によれば、アパート等については貸与することができる独立した室数がおおむね①以上、独立家屋についてはおおむね②以上の貸付けであれば、特に反証がない限り、事業的規模として取り扱われることになっている。
①5室 ②5棟・・・
①5室 ②10棟・・・
①10室 ②5棟・・・ - 【問題】所得税の課税対象となる不動産所得の金額は、「総収入金額-必要経費」の算式により求めるが、必要経費には、不動産を取得するために借り入れた金額の元利返済額のうち、利息部分は原則として算入できるが、元金部分は算入できない。・・・