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贈与とは

贈与とは

個人同士の双方の合意のもと、自己の財産を相手方に無償で与える契約のことを贈与といいます。

  • 贈与者・・・贈与を行なう人(財産を与える人)
  • 受贈者・・・贈与を受ける人(財産を受ける人)
  • 贈与契約・・・贈与者と受贈者の当事者間の合意(意思表示の合致)によって成立
    • 口頭でも書面でも有効
    • 書面での贈与契約は撤回できない
    • 口頭での贈与契約は履行が終わっていない部分において各当事者が撤回できる
  • 【問題】贈与の効力は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手に与える意思を表示することにより生じ、相手方がこれを受諾する必要はない。・・・
  • 【問題】書面によらない贈与は、既に履行が終わった部分を含めて、各当事者が撤回することができる。
    ・・・
    書面による・よらないにかかわらず履行済の部分については撤回できません
  • 【問題】贈与契約における財産の取得時期は、原則として、書面による贈与の場合は(①)、書面によらない贈与の場合は(②)とされる。
    ①贈与契約の効力が発生した時 ②贈与の履行があった時・・・
    ①贈与の履行があった時 ②贈与の意思表示をした時・・・
    ①贈与契約の効力が発生した時 ②贈与の意思表示をした時・・・

贈与税の基礎知識

  • 贈与税の納税義務者・・・贈与によって財産を取得した個人

贈与の形態

通常贈与 贈与のつど贈与契約を結ぶ形態
定期贈与 定期的に一定額を贈与する契約形態
「毎年〇〇円を〇年間に渡り贈与する」など
負担付贈与 受贈者に一定の義務を負わせる契約形態
「土地を贈与する代わりに借入金を負担させる」など
停止条件付贈与 所定の条件が成就することによりその効力が生じる贈与契約
「就職したら自動車を与える」など
死因贈与 贈与者の死亡によって成立する贈与契約
贈与税ではなく相続税の課税対象

贈与の取得時期

贈与方法 取得時期
口頭による贈与 贈与の履行があったとき
書面による贈与 贈与契約の効力が生じたとき
停止条件による贈与 条件が成就したとき
  • 【問題】住宅ローンが残っているマンションを贈与し、受贈者がそのローン残高を引き継ぐといったように、受贈者に一定の債務を負担させる贈与契約を、負担付贈与契約という。
    ・・・
  • 【問題】停止条件付贈与契約は、「大学に合格したら自動車を与える」というように、所定の条件が成就することによりその効力が生じる贈与契約のことである。
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