贈与税の申告と納付
贈与税の申告と納付
受贈者は、贈与を受けたら贈与税の申告書を提出し、贈与税を納付しなくてはなりません。
- 受贈額の申告基準・・・110万円以下であれば贈与税はかからない
- 提出期間・・・贈与を受けた翌年の2月1から3月15日まで
- 提出場所・・・住所地の管轄税務署長
- 贈与税の納付・・・原則として金銭一括納付
金銭一括の納付が困難な場合は延納の条件を満たせば5年以内の延納が認められる
延納の条件- 金銭一括の納付が困難であること
- 納付すべき贈与税が10万円以上
- 延納申請書を申告書の提出期限までに提出する
- 担保を提供する
延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下であれば不要
- 延納をすると利子税がかかる
- 贈与税の物納は認められない
- 【問題】贈与税の納付については、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があるなど、一定の要件を満たせば、物納によることが認められている。
・・・ - 【問題】贈与税は、その年4月1日から翌年3月31日までに受けた贈与財産の価額を合計して計算する。
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贈与税は、1月1日から12月31日の1年間に贈与を受けた合計額から基礎控除(110万円)を差し引き、その控除後の金額に税率を乗じて計算
受贈額が110万円以下であれば贈与税はかからないので申告不要
110万円を超える場合には翌年の2月1日から3月15日の間に贈与税の申告書を提出する - 【問題】贈与税の申告は、原則として、贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに行うこととされている。
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