贈与税の特例
贈与税の特例
贈与税には特例があります。
贈与税の配偶者控除
- 婚姻期間が20年以上の配偶者からの居住用不動産や居住用不動産の取得資金を贈与された場合
基礎控除(110万円)の他に2,000万円を控除できる制度- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住を開始し、その後も引き続き居住し続ける見込みであること
- 同じ配偶者の間では一生で1回のみの適用
- この特例を受けるためには贈与税額が0円でも贈与税の申告が必要
- 【問題】贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、暦年課税の適用を受けている受贈者がその年に贈与税の申告で課税価格から控除することができる金額は、基礎控除額も含めて最高〇〇である。
1,110万円・・・
2,000万円・・・
2,110万円・・・ - 【問題】贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が(①)以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、一定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から贈与税の基礎控除額とは別に(②)を限度として控除できるものである。
①10年 ②1,000万円・・・
①20年 ②1,000万円・・・
①20年 ②2,000万円・・・ - 【問題】贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、暦年課税の適用を受ける受贈者は、贈与税の基礎控除額とは別に2,000万円を限度として、贈与税の課税価格から配偶者控除額を控除することができる。
・・・ - 【問題】贈与者と婚姻関係にある配偶者が贈与を受けた場合は、一定の要件を満たすことにより、「贈与税の配偶者控除」の適用を受けることができるが、この配偶者が同一の贈与者から前年以前において、すでにこの控除の適用を受けたことがある場合は、再度適用を受けることはできない
・・・
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、親世代が持っている財産を早めに子世代に移転できるように、贈与じに贈与税を軽減しその後相続時に贈与分と相続分をを合算して相続税を計算する制度です。
相続時精算課税制度は通常の相続税(暦年課税)とのいずれかを選択できます。
贈与者 | 60歳以上の父母、祖父母 住宅取得資金の贈与の場合は年齢制限なし(平成33年12月末まで) |
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受贈者 | 20歳以上の子・孫である推定相続人(代襲相続人、養子も含む)または孫 |
手続き | この制度を選択し贈与を受けた最初の年の翌年2月1日から3月15日までに住所地の所轄税務署長に相続時精算課税選択届出書を提出 |
税額計算 | 累計で2,500万円になるまで非課税 2,500万円を超える部分は贈与時に一律20%の贈与税が課税される |
注意 | 相続時精算課税制度を選択したら暦年課税には戻れない 暦年課税の贈与税基礎控除(110万円)は受けられない |
- 相続時精算課税制度は贈与者ごと、受贈者ごとに選択できる
例えば…
父からの贈与は相続時精算課税 母からの贈与は暦年課税 などにすることが可能 - 相続時に課税価格として加算される金額は贈与時の評価額となる
例えば…
贈与時に1,000万円の土地を受けたが贈与者が亡くなった(相続時)時に1億円になっていたとしても1,000万円に対する相続税となる - 贈与財産の種類・回数・金額に制限はない
- 【問題】相続時精算課税制度の適用を受けて贈与税の申告をする場合の特別控除の限度額は〇〇である。
2,500万円・・・
3,000万円・・・
3,500万円・・・ - 【問題】相続時精算課税の適用を受ける財産に係る贈与税については、贈与者ごとに計算した贈与税の課税価格(特別控除額を控除した金額)にそれぞれ〇〇の税率を乗じて課税される。
10%・・・
15%・・・
20%・・・ - 【問題】特定の贈与者からの贈与について相続時精算課税制度の適用を受けた場合、その後、同じ贈与者からの贈与について暦年課税に変更することはできない。
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住宅取得等資金贈与の非課税特例
20歳以上の人が直系尊属から一定の住宅を取得するための資金を取得した場合に、取得した金額のうち一定額が非課税となります。
- 贈与者・・・父母・祖父母等の直系尊属
- 受贈者・・・贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上で、その年の合計所得金額が2,000万円以下であること
- 適用住宅
床面積・・・50㎡以上240㎡以下の住宅 - 非課税限度額(平成32年3月まで)
①一般住宅:700万円
②省エネ・耐震住宅:1,200万円 - 「通常の暦年課税」と「相続時精算課税制度」のいずれかと併用して適用できる
- 受贈者1人につき1回だけ使える
- 【問題】住宅取得等資金として両親から資金の贈与を受けた場合、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用と併せて、相続時精算課税制度の適用を受けることはできない。
・・・
教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置
平成25年4月1日から平成31年3月31日までで、30歳未満の子や孫に対して教育資金を一括贈与した場合1,500万円が非課税となる制度です。
*受贈者の所得要件について贈与があった年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、適用できません。
- 贈与者・・・父母・祖父母等の直系尊属
- 受贈者・・・30歳未満の子や孫
*贈与があった年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合適用できない - 非課税となる教育資金
①学校等に支払われる入学金・授業料などの金銭
②学校等以外に支払われる(塾・習い事の月謝など万円が限度)
③通学定期券代
④留学渡航費 - 非課税限度額・・・受贈者1人につき1,500万円まで(②については500万円まで)
- 【問題】「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」における非課税拠出額の限度額は、受贈者1人につき()である。
1,000万円・・・
1,500万円・・・
2,000万円・・・
結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置
平成27年4月1日から平成31年3月31日までで、直系尊属(父母・祖父母)から受贈者(20歳以上50歳未満の子・孫)に対して、結婚・子育て資金に充てるために金銭を贈与し、金融機関に信託した場合1,000万円までが非課税となる制度です。
*受贈者の所得要件について贈与があった年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、適用できません。
- 贈与者・・・父母・祖父母等の直系尊属
- 受贈者・・・20歳以上50歳未満の者
*贈与があった年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合適用できない - 非課税となる費用
①結婚に際して支出する婚礼・住居・引越しに要する費用うち一定のもの(300万円が限度)
②妊娠・出産・不妊治療などに要する費用、子の医療費・子の保育料のうち一定のもの - 非課税限度額
受贈者1人につき1,000万円まで(結婚費用については300万円まで)
- 【問題】「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の特例において、適用を受けることができる非課税拠出額の限度額は、()である。
500万円・・・
1,000万円・・・
1,500万円・・・