金融商品と税金

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債券や株式、投資信託などの口座

債券や株式、投資信託などは特定口座にて運用されます。
これは、投資家が所有する上場株式等から生じる損益にかかる税金の申告を簡略化するために設けられた制度で、証券会社が投資家の代わりに特定口座内の年間売却損益等の計算を行います。

特定口座

  • 源泉徴収口座・・・証券会社が年間の譲渡損益・利子・配当を計算し源泉徴収するので確定申告を不要とすることができる
  • 簡易申告口座・・・証券会社が年間の譲渡損益を計算しますが自分で確定申告が必要
  • 一般口座・・・投資かが年間の譲渡損益・利子・配当を計算し確定申告する

少額投資非課税制度〈NISA〉

個人投資家が一定の範囲内で株式や投資信託を購入した場合、一定期間は配当金や売却益が非課税となる制度のことです。

NISA
開設期間 2014年〜2023年
対象者 20歳以上の国内居住者
年間投資上限額 120万円(未使用枠の翌年以降の繰り越しはできない)
今年100万円しか利用せず残った20万円を来年の120万円に足して140万円にすることはできない
非課税期間 最長5年間
非課税投資総額 最大600万円(120万円×5年)
対象商品 上場株式等の配当・譲渡益
預貯金・公社債・公社債投資信託などは対象外
金融機関の変更 年ごとに変更可能
払出制限 なし
運用管理者 本人
ジュニアNISA
開設期間 2016年〜2023年
対象者 0歳〜19歳の国内居住者
年間投資上限額 80万円(未使用枠の翌年以降の繰り越しはできない)
今年60万円しか利用せず残った20万円を来年の80万円に足して100万円にすることはできない
非課税期間 最長5年間
非課税投資総額 最大400万円(80万円×5年)
対象商品 上場株式等の配当・譲渡益
預貯金・公社債・公社債投資信託などは対象外
金融機関の変更 変更不可
払出制限 18歳までは制限あり(18歳の12月まで)
運用管理者 両親・祖父母など
つみたてNISA
開設期間 2018年〜2037年
年間投資上限額 40万円
非課税期間 最長20年間
非課税投資総額 最大800万円(40万円×20年)
投資方法 積立投資
対象商品 長期の積立分散投資に適した一定の公募等株式投資信託
注意 一般NISAとつみたてNISAはどちらか一方を選択する

金融商品にかかる税金について

金融商品によって税金の課税方法が変わります。「タックスプランニング」でも詳しく書きますが、こちらでは必要最低限の項目をまとめます。

預貯金

  • 預貯金
    • 利子
      利子所得として20.315%の源泉分離課税
  • 外貨預金
    • 利子
      利子所得として20.315%の源泉分離課税
    • 為替差益
      雑所得として確定申告による総合課税

債券

  • 特定公社債:国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債など
    • 利子
      利子所得として20.315%の源泉徴収・源泉または申告分離課税
    • 譲渡・償還損益
      譲渡所得として20.315%の申告分離課税
  • 一般公社債:特定公社債以外の私募債など
    • 利子
      利子所得として20.315%の源泉徴収・源泉分離課税のみ
    • 譲渡・償還損益
      譲渡所得として20.315%の申告分離課税

株式

  • 配当金
    配当所得として上場株式等の場合は源泉徴収。もしくは確定申告を行い申告分離課税(株式の譲渡損失と損益通算する(3年間))や総合課税(配当控除の適用を受ける)にすることも可能。
  • 譲渡・売却損益
    譲渡所得として申告分離課税(特定口座で[源泉徴収口座]を選択した場合は申告不要)

公募公社債投資信託

  • 利子
    利子所得として申告分離課税または申告不要
  • 解約・償還差益
    譲渡所得として申告分離課税(特定口座で[源泉徴収口座]を選択した場合は申告不要)

公募株式投資信託

  • 収益分配金
    • 普通分配金
      配当所得として上場株式等の場合は源泉徴収。もしくは確定申告を行い申告分離課税(株式の譲渡損失と損益通算する(3年間))や総合課税(配当控除の適用を受ける)にすることも可能。
    • 元本払戻金(特別分配金)
      非課税

外貨建てMMF

  • 収益分配金
    利子所得として申告分離課税または申告不要
  • 譲渡差益(売却益)為替差益も含む
    譲渡所得として申告分離課税(特定口座で[源泉徴収口座]を選択した場合は申告不要)
  • 【問題】追加型の国内公募株式投資信託の収益分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税となる。
    ・・・
  • 【問題】NISA口座に受け入れることができる上場株式等には、公募株式投資信託のほかに、公募公社債投資信託が含まれる。
    ・・・
  • 【問題】少額投資非課税制度により、投資収益が非課税になる口座内で生じた上場株式等の売買益や配当金とうが非課税となる期間はその口座に上場株式等を受け入れた日の属する年の1月1日から起算して〇〇を経過する日までとされている。
    3年・・・
    4年・・・
    5年・・・
  • 【問題】上場株式に譲渡損失がある場合、確定申告することで翌年以後5年間に渡り損失を繰越控除できる。
    ・・・
    損失を繰り越しできるのは3年間です。

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