復興特別所得税・個人住民税・個人事業税
復興特別所得税
東日本大震災の復興財源を確保するために、復興特別所得税が作られました。
- 期間・・・平成25年から平成49年まで
- 所得税を収める個人は基準所得税額に税率[2.1%]を常時多額を納める
- 源泉徴収の場合は合計税率(所得税率×1.021)で計算する
源泉所得税率が15%の場合・・・合計税率=15%×1.021=15.315%所得の種類 内容 所得税
(復興特別所得税含む)住民税 合計 利子所得 国内の預金の利子 15.315% 5% 20.315% 配当所得 上場株式の配当 15.315% 5% 20.315% 株式等の
譲渡所得特定口座
(源泉徴収あり)15.315% 5% 20.315%
- 【問題】復興特別所得税額は、基準所得税額に〇〇の税率を乗じて計算される。
2.1%・・・
7.147%・・・
15.315%・・・
個人住民税
都道府県が課税する道府県民税(東京都は都民税)と市町村課税する市町村民税(東京都特別区は特別区民税)に分かれます。
住民税自体は「法人住民税」「個人住民税」がありますが、FP3級の試験では、個人住民税だけです。
- 課税対象者・・・その年の1月1日現在、住所が日本国内にある者
- 課税方式・・・賦課課税方式
課税する側の国・地方公共団体が税額を計算して納税者に通知する方式 - 納付・・・
- 給与所得者(特別徴収):6月から翌年5月まで給与から源泉徴収(年税額を12回に分けて給料から天引き)
- それ以外(普通徴収):納税通知書にしたがって分割(年税額を4回に分けて納付)もしくは一括納付
- 税率・・・
均等割 都道府県民 年額1,500円 市町村民税 年額3,500円 所得割 一律10%
- 【問題】平成20年5月にA市に住所を有していた個人が、同年11月にB市に転居し、さらに翌年の平成21年3月にC市に転居した場合、平成21年度分における市町村民税の所得割は、原則として〇〇に納税することになる。
A市・・・
B市・・・
C市・・・
平成21年度分は平成21年の1月1日時点での住所になるのでB市
個人事業税
個人が一定の事業を行う場合、個人事業税が課税されます。
- 対象となる所得は前年の所得
- 事業主控除額・・・290万円
所得税や住民税の確定申告をしている時には、事業税の申告は必要ない。 - 税額の計算・・・
(事業所得の金額(事業所得+不動産所得)ー290万円(事業主控除))×業種に応じた税率(3〜5%) - 納付・・・原則として8月・11月の2回に分けて納付
- 【問題】個人事業税では、課税対象となる事業の所得の計算上、原則として〇〇の事業主控除を控除する。
65万円・・・
110万円・・・
290万円・・・