復興特別所得税・個人住民税・個人事業税

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復興特別所得税

東日本大震災の復興財源を確保するために、復興特別所得税が作られました。

  • 期間・・・平成25年から平成49年まで
  • 所得税を収める個人は基準所得税額に税率[2.1%]を常時多額を納める
  • 源泉徴収の場合は合計税率(所得税率×1.021)で計算する
    源泉所得税率が15%の場合・・・合計税率=15%×1.021=15.315%

    所得の種類 内容 所得税
    (復興特別所得税含む)
    住民税 合計
    利子所得 国内の預金の利子 15.315% 5% 20.315%
    配当所得 上場株式の配当 15.315% 5% 20.315%
    株式等の
    譲渡所得
    特定口座
    (源泉徴収あり)
    15.315% 5% 20.315%
  • 【問題】復興特別所得税額は、基準所得税額に〇〇の税率を乗じて計算される。
    2.1%・・・
    7.147%・・・
    15.315%・・・

個人住民税

都道府県が課税する道府県民税(東京都は都民税)と市町村課税する市町村民税(東京都特別区は特別区民税)に分かれます。
住民税自体は「法人住民税」「個人住民税」がありますが、FP3級の試験では、個人住民税だけです。

  • 課税対象者・・・その年の1月1日現在、住所が日本国内にある者
  • 課税方式・・・賦課課税方式
    課税する側の国・地方公共団体が税額を計算して納税者に通知する方式
  • 納付・・・
    • 給与所得者(特別徴収):6月から翌年5月まで給与から源泉徴収(年税額を12回に分けて給料から天引き)
    • それ以外(普通徴収):納税通知書にしたがって分割(年税額を4回に分けて納付)もしくは一括納付
  • 税率・・・
    均等割 都道府県民 年額1,500円
    市町村民税 年額3,500円
    所得割 一律10%
  • 【問題】平成20年5月にA市に住所を有していた個人が、同年11月にB市に転居し、さらに翌年の平成21年3月にC市に転居した場合、平成21年度分における市町村民税の所得割は、原則として〇〇に納税することになる。
    A市・・・
    B市・・・
    C市・・・
    平成21年度分は平成21年の1月1日時点での住所になるのでB市

個人事業税

個人が一定の事業を行う場合、個人事業税が課税されます。

  • 対象となる所得は前年の所得
  • 事業主控除額・・・290万円
    所得税や住民税の確定申告をしている時には、事業税の申告は必要ない。
  • 税額の計算・・・
    (事業所得の金額(事業所得+不動産所得)ー290万円(事業主控除))×業種に応じた税率(3〜5%)
  • 納付・・・原則として8月・11月の2回に分けて納付
  • 【問題】個人事業税では、課税対象となる事業の所得の計算上、原則として〇〇の事業主控除を控除する。
    65万円・・・
    110万円・・・
    290万円・・・

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