本来の贈与財産 | 贈与によって取得した金銭で換算できる経済的価値のある財産 |
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みなし贈与財産 | 生命保険金等・定期金に関する権利(年金受給権)・低額譲受・債務免除 |
適用対象 | 贈与者・・・60歳以上の父母、祖父母 受贈者・・・20歳以上の子・孫である推定相続人(代襲相続人、養子も含む)または孫 |
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税額計算 | 累計で2,500万円になるまで非課税 2,500万円を超える部分は贈与時に一律20%の贈与税が課税される |
相続時精算課税制度を選択したら暦年課税には戻れない 暦年課税の贈与税基礎控除(110万円)は受けられない |
適用対象 | 贈与者・・・父母・祖父母等の直系尊属 受贈者・・・20歳以上で、その年の合計所得金額が2,000万円以下であること |
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適用住宅 | 床面積・・・50㎡以上240㎡以下の住宅 |
非課税限度額 | ①一般住宅:700万円 ②省エネ・耐震住宅:1,200万円 |
「通常の暦年課税」と「相続時精算課税制度」のいずれかと併用して適用できる 受贈者1人につき 1回だけ使える |
受贈額の申告基準 | 110万円以下であれば贈与税はかからない |
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提出期間 | 贈与を受けた翌年の2月1から3月15日まで |
贈与税の納付 | 原則として金銭一括納付 金銭一括の納付が困難な場合は延納の条件を満たせば5年以内の延納が認められる |
要件 | |
延納 | 金銭一括の納付が困難であること 納付すべき贈与税が10万円以上 延納申請書を申告書の提出期限までに提出する 担保を提供する |
延納をすると利子税がかかる 贈与税の物納は認められない |