贈与税に関する知識の要点まとめ

贈与契約
贈与者と受贈者の当事者間の合意(意思表示の合致)によって成立

  • でもでも有効
  • 書面での贈与契約は撤回でき
  • 口頭での贈与契約は履行が部分において各当事者が撤回できる
贈与税の課税財産
本来の贈与財産 贈与によって取得した金銭で換算できる経済的価値のある財産
みなし贈与財産 金等・定期金に関する権利(年金受給権)・低額譲受・債務免除
贈与税の非課税財産
  • 扶養義務者から受け取った生活費や教育費のうち、通常必要と認められる金額
  • 社会通念上必要と認められる祝い金・・見舞金など
  • 法人から贈与された財産
  • 相続開始年に被相続人から受け取った贈与財産・・・生前贈与加算の対象になった贈与財産
贈与税の基礎控除
贈与税の基礎控除=万円
贈与税額=(課税価格ー基礎控除税額110万円)×税率
贈与税の配偶者控除
婚姻期間が年以上の配偶者からの居住用不動産や居住用不動産の取得資金を贈与された場合
基礎控除(110万円)の他に万円を控除できる制度

  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住を開始し、その後も引き続き居住し続ける見込みであること
  • 同じ配偶者の間では一生で回のみの適用
  • この特例を受けるためには贈与税額が0円でも贈与税の申告が必要
相続時精算課税制度
適用対象 贈与者・・・歳以上の父母、祖父母
受贈者・・・歳以上の子・孫である推定相続人(代襲相続人、養子も含む)または孫
税額計算 累計で万円になるまで非課税
2,500万円を超える部分は贈与時に一律%の贈与税が課税される
相続時精算課税制度を選択したら暦年課税には
暦年課税の贈与税基礎控除(110万円)は受け
住宅取得等資金贈与の非課税特例
適用対象 贈与者・・・父母・祖父母等の
受贈者・・・歳以上で、その年の合計所得金額が万円以下であること
適用住宅 床面積・・・㎡以上㎡以下の住宅
非課税限度額 ①一般住宅:700万円 ②省エネ・耐震住宅:1,200万円
「通常の暦年課税」と「相続時精算課税制度」のいずれかと併用して適用
受贈者1人につき回だけ使える
贈与税の申告と納付
受贈額の申告基準 万円以下であれば贈与税はかからない
提出期間 贈与を受けた翌年の2月1から3月15日まで
贈与税の納付 原則として一括納付
金銭一括の納付が困難な場合は延納の条件を満たせば5年以内の延納が認められる
要件
延納 金銭一括の納付が困難であること
納付すべき贈与税が万円以上
延納申請書を申告書の提出期限までに提出する
担保を提供する
延納をすると利子税がかかる
贈与税の物納は認められない