公的年金の要点まとめ

国民年金(基礎年金)
第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
対象者 国内居住/歳以上歳未満/第2号・第3号以外 厚生年金加入者 第2号に扶養されている歳以上歳未満の配偶者
ポイント 滞納した場合後から年以内の分しか支払うことができない 年齢要件はない 保険料負担
付加年金
月額の国民年金保険料に月額円をプラスして支払う
付加年金の額(年額)=付加年金保険料を支払った月数×
厚生年金保険
被保険者 適用事業所で働く歳未満の一定の従業員・役員
保険料 月給・賞与×保険料率
事業主と被保険者で折半
歳未満の子どものための中の保険料は事業主・被保険者共に
老齢年金の受給要件
老齢基礎年金 特別支給の老齢厚生年金 老齢厚生年金
受給期間 歳〜 歳〜 歳〜
受給要件 受給資格期間(保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間[カラ期間])が以上 老齢基礎年金の受給資格を満たしている
厚生年金の加入期間が年以上
老齢基礎年金の受給資格を満たしている
厚生年金の加入期間がヵ月以上
老齢年金の繰上げ・繰下げ
繰上げ受給 減額割合:1カ月につき%(最大%減額)
繰下げ受給 増額割合:1カ月につき%(最大%増額)
障害年金
障害基礎年金
受給要件
等級要件
障害認定日に級または級の障害等級であること
保険料納付要件
初診日のある月の前々月までに保険料納付済期間+保険料免除期間が全被保険者期間の以上ある
原則に達していなくても、直近1年間保険料の滞納がなければOK
年金額
[1級]
老齢基礎年金の倍+子の加算額
[2級]
老齢基礎年金+子の加算額
障害基礎年金
受給要件 初診日時点で厚生年金保険の被保険者であった
障害認定日に障害等級が級から級に該当する
障害基礎年金の保険料納付要件を満たしている
遺族年金
遺族基礎年金
受給要件 ①国民年金の加入者である
②国内居住の歳以上歳未満のもの
③老齢基礎年金の受給権者
④老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者
(保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が25年以上ある者)
①・②の場合は保険料納付済期間が加入期間の2/3以上あること
遺族範囲 子または子のある
年金額 老齢基礎年金+子の加算額
遺族厚生年金
受給要件 ①厚生年金保険の加入者である
②加入中の病気・ケガで退職後に初診日から5年以上
③1級または2級の障害状態にある障害厚生年金受給権者
④老齢厚生年金の受給権者
遺族の範囲 妻(30歳未満の子のない妻は5年間の有期給付)・子・55歳以上の夫・父母・祖父母(支給は60歳から)・孫
年金額 報酬比例の
公的年金にかかる税金について
保険料を支払った時 公的年金等を受け取った時
支払いの控除の対象 としての控除が適用