国民年金(基礎年金)と厚生年金

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国民年金(基礎年金)

国民年金(基礎年金)は、国内に居住する20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しなくてはなりません。
強制加入です。
上記に含まれない人が年金受給までの(60歳以上65歳未満)間、任意で加入することもできます。

  • 第1号被保険者(自営業・学生など)
    • 対象者・・・国内居住/20歳以上60歳未満/第2号・第3号以外
    • 手続き・・・市区町村
    • 月額16,340円(平成30年度)/納付期限は翌月末/滞納した場合後から2年以内の分しか支払うことができない
  • 第2号被保険者(会社員・公務員など)
    • 対象者・・・厚生年金加入者
    • 手続き・・・勤務先
    • 年齢要件はない/65歳以上のものは老齢年金の受給権がない場合に限り第2号被保険者になる
  • 第3号被保険者(専業主婦など)
    • 対象者・・・第2号に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
    • 手続き・・・配偶者の勤務先
    • 保険料負担なし

付加年金

第1号被保険者(自営業・学生など)が国民年金に上乗せして受給するための制度です。
月額の国民年金保険料に月額400円をプラスして支払うと、将来国民年金をもらう時に付加年金を加算した金額を受け取れます。

個人事業主の方はプラスしておくといいかもですね。

  • 付加年金の額(年額)=付加年金保険料を支払った月数×200円
  • 【問題】国民年金の付加年金の額は、400円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額である
    ・・・
    ・・・付加年金の額は200円に付加保険料を支払った月数を乗じて得た額です。
    毎月保険料400円で毎年「200円×払った月数」分上乗せで受け取れます。

第1号被保険者の免除制度について

第1号被保険者(自営業・学生など)は、保険料納めるのが困難な人のために保険料の免除または猶予の制度があります。

  • 法廷免除
    • 対象・条件・・・障害年金を受給している人や生活保護を受けている人
    • 届出によって、保険料の全額が免除
  • 申請免除
    • 対象・条件・・・経済的な理由で保険料を納付することが困難な人(所得が一定額以下)
    • 申請して認められれば保険料の一部〜全額が免除される
      全額免除3/4免除半額免除1/4免除の4種
      納付済月数と免除月数×上記4種類に応じた割合などから年金額が決定します。免除期間の年額への反映について
  • 学生納付特例
    • 対象・条件・・・第1号被保険者で本人の所得が一定以下の学生
    • 申請によって認められれば保険料の納付が猶予される
  • 納付猶予
    • 対象・条件・・・50歳未満の第1号被保険者で本人・配偶者の所得が一定以下の人
    • 申請によって認められれば保険料の納付が猶予される
  • 国民年金第1号被保険者の産前産後期間中の保険料免除
    • 国民年金第1号被保険者について、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあっては、出産の日)の属する月(出産予定月という)の前月(多胎妊娠の場合は3月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料については、納付する必要が無い
保険料の追納

免除や猶予された保険料は、過去10年以内なら追納ができます。

  • 【問題】第1号被保険者が保険料の免除または猶予を受けた場合、2年以内に限り追納ができる
    ・・・
    ・・・保険料の滞納の場合は2年ですが、免除や猶予を受けた場合は10年間の追納が認められています。
  • 【問題】学生納付特例制度により保険料の納付が猶予された期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが老齢基礎年金の額には反映されない
    ・・・

厚生年金保険

厚生年金保険は適用時要所で働く方(会社員・公務員など)のための保険です。
国民年金(基礎年金)に上乗せして支払い、受給を受けますが、保険料は基本的に労使折半です。

  • 被保険者・・・適用事業所で働く70歳未満の一定の従業員・役員
  • 保険料・・・・月給、賞与×保険料率(平成29年9月から18.3%)で計算
  • 保険料は事業主と被保険者で折半。
    3歳未満の子どものための育休中や産休中の保険料は事業主・被保険者共に免除
がっつり働くパートタイマーって厚生年金保険の被保険者になれるの?

パートタイマーなどの短時間労働者でも、1週間の労働時間および1ヵ月の労働日数が3/4以上の場合は厚生年金保険の被保険者になります。
また、3/4未満だったとしても従業員が500人を超える企業の場合、下記条件が整えば被保険者になります。

  1. 1年以上の雇用見込みがある
  2. 週20時間以上の勤務
  3. 月額賃金が8,8000円以上の人(学生はNG)

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