各人の算出税額の計算
- 各人の課税価格を計算する
実際に相続した資産・負債を各人ごとに計算して課税価格を計算 - 相続税の総額を計算する
❶の各人の課税価格を合計して基礎控除等を反映し、課税遺産総額を計算
課税遺産総額を法定相続分で按分したものに税率をかけて各人の税額を出し、それを合計したものが相続税の総額となる - 各人の納付税額を計算する
❷の相続税の総額を実際に分割した割合で按分し各人の相続税がくを算出
各人に当てはまる税額控除・加算等を行って各人の税額を計算
各人の算出税額の計算
❷で計算した相続税の総額に実際の按分割合(各人が実際に受け取った課税価格の割合)をかけて各人の税額を算出します。
相続税額の2割加算
財産を取得した人が「配偶者」「被相続人の一親等の血族」以外の場合、相続税額に2割が加算されます。
- 兄弟姉妹・祖父母・相続人以外の者・代襲相続人以外の孫は2割加算
- 【問題】相続税の計算において、既に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。
・・・ - 【問題】被相続人の兄弟姉妹が相続により財産を取得した場合、その兄弟姉妹は、いわゆる相続税額の2割加算の対象者となる。
・・・
税額控除
相続税の税額控除の種類は以下のものになります。
配偶者の税額軽減 | 配偶者が取得した財産が法定相続分までか1億6,000万円までであれば相続税がかからない 税額軽減を受けるには申告期限までに遺産分割を確定し相続税の申告書を提出する |
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贈与税額控除 | 被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は相続財産に加算されるが、贈与税を支払っていた場合は贈与税額を相続税額から控除することができる |
未成年者控除 | 相続人が未成年の場合「(20歳ー相続開始の年齢)×10万円」を算出税額から差し引くことができる |
障害者控除 | 相続人が障害者の場合「(85歳ー相続開始の年齢)×10万円」を算出税額から差し引くことができる 特別障害者の場合は20万円 |
相次相続控除 | 10年以内に相次いで相続があった場合、一定の税額を控除できる |
外国税額控除 | 外国にある被相続人の財産を取得し、その国で相続税に相当する税が課された場合、税額を控除できる |
- 【問題】「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受けた場合、配偶者の取得する財産の価額が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額、あるいは〇〇までのいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者の納付すべき相続税額はないものとされる。
1億2,000万円・・・
1億6,000万円・・・
1億8,000万円・・・
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