所得税の計算の要点まとめ

所得の種類
利子所得 預貯金の利子、公社債の利子、公社債投資信託の収益分配金
利子所得=収入金額(受け取った金額)
配当所得 株式の配当金、公社債投資信託以外の証券投資信託の収益分配金
配当所得=収入金額ー株式などを取得するための
事業所得 農業や漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業など事業から得た所得
事業所得=総収入金額ー
不動産所得 不動産、不動産の上に存する権利、船舶または航空機の貸付によって得られる所得
不動産所得=総収入金額ー
譲渡所得 資産を譲渡したことによって得られる所得
土地・建物・株式等以外 総収入金額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除額(短期と長期を合計して最高50万円)
土地・建物等 総収入金額ー(取得費+譲渡費用)
株式等の譲渡 総収入金額ー(取得費+譲渡費用+
給与所得 給与、賃金、賞与など
給与所得=給与等の収入金額ー
一時所得 営利目的でない一時的な所得で、他の所得に該当しない所得
一時所得=総収入金額ー収入を得るために支出した金額ー特別控除額(最高50万円)
退職所得 退職時に一時に受け取る退職手当、一時恩給など
退職所得=(収入金額ー退職所得控除額*)×
山林所得 山林を伐採したり譲渡して得た所得
山林所得=総収入金額ーー特別控除額(最高50万円)
雑所得 ほかの所得にあてはまらない所得
[A]公的年金等の所得=公的年金等の収入金額ー公的年金等控除額
[B]公的年金等以外の所得=公的年金等以外の収入金額ー必要経費
雑所得=[A]+[B]
事業所得
〈必要経費にならないもの〉に支払う給与・賃金・借入金の利子など
不動産所得
賃貸マンションの貸付が事業的規模で行われていたとしても不動産所得となる
敷金や保証金などのうち賃借人に返還を要しない部分はに算入される
譲渡所得
〈取得費〉購入代金+資産を取得するためにかかった付随費用
取得費が不明な場合:収入金額の%を概算取得費とする
〈非課税〉生活用動産(家具、通勤用の自動車、衣服など)の譲渡による所得
国または地方公共団体に対して財産を寄付した場合などの所得
給与所得
〈非課税〉通勤手当(限度額は月額万円まで)や出張費用など
一時所得
総所得金額に算入される金額は一時所得の金額の
退職所得
勤続年数 計算方法
勤続20年以下 万円×勤続年数(最低80万円)
勤続20年超 800万円+万円×(勤続年数ー20年)
減価償却について
届け出がない場合は法を選択
建物・平成28年4月1日以降取得の建物附属設備及び構築物は法を選択
損益通算
所得・所得・所得・所得に損失があった場合は他のプラスになった所得から差し引くことができる
〈対象外〉
不動産の譲渡・株式等の譲渡・不動産所得損失のうち土地を取得するための借入金の利子・生活に通常必要でない資産の譲渡(ゴルフ会員権など)
〈損失の繰越控除〉
青色申告者は翌年以降年間繰り越すことができる
所得控除〈人的控除〉
要件 控除額
基礎控除 すべての納税者 万円
配偶者控除
  • 配偶者が青色事業専従者・事業専従者でない
  • 配偶者の合計所得金額が万円以下(年収万円以下)
  • 納税者本人の合計所得金額が万円以下
最高万円(70歳以上は最高48万円)
配偶者特別控除
  • 配偶者が青色事業専従者・事業専従者でない
  • 配偶者の合計所得金額が万円超万円以下
  • 納税者本人の合計所得金額が万円以下
最高万円
扶養控除
  • 納税者本人と生計を一にする配偶者以外の親族
  • 親族が青色事業専従者・事業専従者でない
  • 親族の合計所得金額が万円以下
  • 納税者本人の合計所得金額が万円以下(年収万円以下)
  • 一般の控除対象扶養親族:万円
  • 特定扶養親族:万円
  • 老人扶養親族:同居老親・・・万円 それ以外・・・48万円
障害者控除 納税者本人が障害者の場合、同一生計の配偶者、扶養親族が障害者の場合 1人につき万円(特別障害者:40万円もしくは75万円)
寡婦(寡夫)控除 夫・妻と死別もしくは離婚後婚姻していない人(寡婦・寡夫)の場合 原則万円(特定の場合35万円)
勤労学生控除 納税者本人が一定の学生であり、合計所得金額が65万円以下の場合 万円
所得控除〈人的控除〉
要件 控除額
社会保険料控除 本人または生計を一にする親族の社会保険料を支払った時 支払った保険料の
生命保険料控除 生命保険契約等の保険料を支払った時 支払った保険料の額に応じて控除 最高万円
地震保険料控除 地震保険料を支払った時 支払った保険料の全額 最高万円
医療費控除 支払った医療費が一定額を超えた時 (医療費ー給付金等で補填された金額)ー万円
総所得金額が200万円未満の場合:総所得金額×
〈医療費控除の特例〉特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、その年中に一定の健康診査や予防接種などを行っている時
支払った医薬品等購入費の合計額のうち年間12,000円を超える部分の金額(88,000円を限度)
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済の掛金や確定拠出年金の掛金を支払った時 支払った掛金
雑損控除 本人または生計を一にする親族が保有する資産が災害・盗難・横領で損害を受けた時 ①差引損失額ー総所得金額等の合計額×10%
②差引損失額のうち災害関連支出金額ー5万円
①と②のうち多い金額まで
寄附金控除 特定の団体に寄付をした時(特定寄付金) 支出寄付金ー
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
住宅ローンを利用して住宅を取得や増改築した場合一定の要件を満たすことで一定の割合を所得税から控除できる
居住年(平成26年1月〜平成33年12月) 年末借入残高限度額 控除率 控除期間
一般住宅 万円 年間
認定住宅 5,000万円
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の主な要件
  • 床面積が㎡以上
  • 床面積の以上が自己の居住用であること
  • 住宅ローンの返済期限が年以上であること
  • 控除を受ける年の合計所得金額が万円以下の場合
  • 取得日からヵ月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
  • 控除を受ける場合は、確定申告が必要
  • 給与所得者の場合は適用初年度のみ確定申告が必要。2年目以降は年末調整で控除できる
  • 〈増改築の場合〉工事費用100万円超、総額の1/2以上が居住用の増改築の費用であること
  • 〈中古住宅の場合〉取得日以前20年(耐火建物は25年)以内に建築されている、または一定の耐震基準を満たしている